【企業法務の基礎知識19】 若葉マークの入門編「商標」について② 商標登録で認められる商標・認められない商標

お疲れ様です!いのりんです♪

朝、風が冷たかったのでちょっと厚着をしたら、
あっという間に気温が上がって、汗まみれ。

なかなか、インナーのコーディネートがうまくいかないこの季節、
いかがお過ごしでしょうか?

体温を感知して、気温とのバランスを調性してくれるインナーとかないかな~、
なんて思っていたら、スマホと連動して、
体調の変化を教えてくれる素敵なインナーがあることを知りました!

建設業の人や製造業の人向けの熱中症対策用なので、
インナーそのものを冷却するとか、
そこまでハイテクではないようですが、
なんだか夢のある話ですよね!

 

さあ、今回も夢のような商標を守るべく、
登録する「商標」のお勉強です。

 

商標登録で認められる商標とは?

商標は、文字、図形、記号、色彩の他、
これらのものを組み合わせたものを「標章」と言います。

文字や図形や記号は、昔から存在する平面的なものですが、
それだけでなく、ホログラムや音、立体的なもの、
人が認識できるレベルの「点」でも標章となります。

以下では、商標の種類について、ご説明いたします。

 

【従来から認められていた商標】

・文字商標
カタカナ。ひらがな、漢字、ローマ字、外国語、数次等の組み合わせによって表現される商標です。
商標法が、施行されたころから、存在しています。

・図形商標
キャラクターやロゴ状に表記した文字、マークなどの商標です。
企業名や団体名のロゴマークなどで、よく利用されます。

・記号標識
記号標識は、アルファベットと文字を輪郭で囲んだものや、
のれん記号、仮名文字、文字を図案化し、
組み合わせた記号などの商標です。
こちらも企業や団他のロゴマークで、よく見かけます。

・立体商標
文字やマークの入った容器(マヨネーズなど容器自体が特殊な形状になっているもの)や、
店舗前に設置するキャラクターの立体看板などの商標です。

・組合せ商標
異なる意味合いを持つ文字同士や、図形と記号などの組み合わせ、
図形と文字、など、二つ以上を組み合わせた商標を指します。

 

【新しく追加された商標】
上記の商標に加え、平成26年(2015年4月1日)より、
追加された新しく追加された商標がこちらです。

・色彩商標
単色、または複数の色彩の組み合わせから、構成される商標です。
これまでの「図形」と「色彩」が結合したものではなく、
「色」の組み合わせが対象となっています。
例えば、商品の包装紙や広告用の看板などで、使用される色彩が該当します。

・音商標
ヒトの聴覚で認識される商標のことで、音楽、音声、自然音が対象です。
CMなどで使用するサウンドロゴや、パソコンの起動音などが、
商標として認められています。

・動き商標
動き商標は、文字や図形などが、時間の経過に伴って変化する商標です。
例えば、コンピューターのスクリーンセーバー画面や、
テレビで使用される画面などを指します。

・ホログラム商標
文字や図形等が、ホログラフィーやその他の方法により、
見る角度によって変化して見える図形や文字などを指します。

・位置商標
文字や図形等の標章を、
商品等に付す位置が特定される商標が位置商標です。
例えば、シャツに付けるロゴマークの位置、
ゲームのコントローラーに配する〇×などの位置、
マヨネーズの袋のデザインの位置などです。

 

商標権を得るための条件

そんな商標でも、商標権が認められるわけではありません。
企業の財産ともなるべく商標権を得る為には、一定の条件が必要となります。

●事業で使用していること
商標として認められるためには、
まず商標を事業に活用しようとしていることが条件です。

今は、個人が気軽にロゴやキャラクターをデザインし、
SNSを通じて友人同士でやりとりをする時代ですが、
料金の発生しないものは「商標」にはなりません。

商標制度の目的は「事業者の商品サービスを他の事業者のものと区別し、
消費者の誤認を防いで健全な取引や競争を守るもの」ですので、
まずは事業で使用することが大前提となります。

●特定の商品や役務(サービス)に使用されること
商標は、事業者が商標を商品やサービスについて、使う点も重要となります。
商標登録を申請するためには、商標をどんな商品や役務(サービス)に使用するのかを、
予め決めておく必要があり、また、決めたカテゴリで登録を行います。

例えば、「パンの製造」や「洋菓子の販売」や「英会話」などです。
登録していないカテゴリで商標を使用しても、
商標権の保護の対象外となるので注意が必要です。

 

商標登録で認められない商標

商標登録を申請しても、認められない商標は以下の通りです。

●一般名称や識別できない商標
基本的に商標は、「一般名称」や「識別できない名称」は、
許可が下りません。

例えば、「大福」という商標のついた大福や、
リモコンに「エアコン」という商標は、NGということになります。

商標登録は、
「自社の商品やサービスが他社のものと選別可能」が条件とされているため、
商標の識別力は、非常に重要なポイントとなるのです、

また、同様に、「自家製ジャム」や「アナウンサー」など、
商品や役務の説明で済ます商標も使用できませんが、
文字商標や図形商標などで独自性を出す事により、
独自性が認められるケースもあります。

●他社の商標権に抵触しているもの
そもそも、自社と他社の商品や役務の区別をつけるための商標登録ですから、
他社の商標権に抵触しないのは大前提です。

同じではなく「類似した商標」であれば、認められる場合がありますが、
以下のような場合は商標登録の対象外となります。

・商標自体が一緒、もしくは類似しているケース
・商標カテゴリが先行して登録された商標のカテゴリと一緒、もしくは類似しているケース

●商品や役務(サービス)に使用していないもの
前項でも解説しましたが、商標は所持しているだけでなく、
「実際に商品や役務に使用していること」も登録の条件となります。

思いついただけのものを申請すると、
特許庁の方から使用目的について問われることがあります。

疑いがかかった場合は、
審査官に使用予定やその目的を説明しなければならないため、
あらかじめ使用目的をはっきりさせておかなければなりません。

●公益に反する商標
上記の条件を満たしていても、「公益に反する商標」は登録の対象外となります。

具体例を挙げると、
人種差別的な用語や、卑猥な文字や図形、
国旗と同じデザインなどです。

また「包丁」に「土鍋」という商標をつける、
というような商品やサービス内容に、
誤解を与えてしまうような商標登録も許可が下りません。

 

商標登録について知るならセミナーで!

商標には、いろいろな種類や条件があるとは、
普段の生活からは想像もできませんね。

そんな商標登録や、知的財産権やライセンス契約など、
企業を守るための権利を学ぶにはセミナーがお薦めです!
商標に詳しくなって、ビジネスに生かしましょう!

次回は「商標登録の方法」についてお勉強します!
引き続きお付き合いくださいませ。

いのりんでした♪

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【参照情報】
吉永国際特許事務所
>>>ブランドを守りたい方

特許庁
>>>商標制度の概要

ファーイースト国際特許事務所
>>>商標とは?今更聞きにくい基本から最新の知識まで、弁理士が徹底解説!