【企業法務の基礎知識18】 若葉マークの入門編「商標」について① 企業の看板を守る「商標」のキホンを抑えよう!

お疲れ様です!いのりんです!

ミーティングの時に美味しい和菓子の差し入れがあって、
チームのみんなとじゃんけん勝負になりました。

私的にはどれでも良かったので、
まったく勝つ気ナシでグーだけ出してたら、
あれよあれよと勝ち進み、気づけば一人で全勝!

私、グーしか出してないのに(苦笑)
これが「無欲の勝利」というものでしょうか?

せっかくの勝者なので、
一番人気のいちご大福をいただきました♪

 

さて、いのりんの企業法務、
今回から「商標」についてお勉強して参りたいと思います!

 

商標とは?

消費者が、商品を購入するときやサービスを利用したいと思う時、
商品でもサービスでも、複数の企業から、
「どれがいいか」を選択することが多いと思われます。

その時に、何を見て判断するでしょうか?

例えば、CMでよく見る商品、有名な企業のロゴマークが入った商品、
歴史ある企業が提供するサービスと、
それぞれに判断基準があると思います。

そんな時に、判断基準の一つとして、
重要な役割を担うのが「商標」です。

特許庁の「商標制度の概要」によると、
商標とは、

「自己(自社)の取り扱う商品・サービスを、他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)」

を指し、
別名「もの言わぬセールスマン」と称されることもあるくらい、
消費者の購買力に影響を及ぼすとされています。

このような、商品のサービスに付ける
「ロゴマーク」や「商品のネーミング」などの商標を、
「財産」として守る権利のことを「商標権」といい、
特許権や、実用新案権、意匠権と並ぶ、
「知的財産権」の一つに分類されています。

 

商標権の役割とは?

では、なぜ「商標権」は重要なのでしょうか?
例えば、チョコレートを選ぶ時、味で選ぶのはもちろんですが、
買う時に味見はできません。

パッと見て、見慣れているロゴや、
パッケージデザインで、手に取ります。

競合会社がまったく違う味のチョコレートで、
同じようなロゴや似たようなパッケージデザインで売り出したとしたら、
消費者は混乱するばかりでなく、
そのブランドに対する信頼も揺らいでしまう危険性があります。

このような、偽ブランドや人気商品の便乗商法などから、
大切な商標を侵害されないように守ってくれるのが、商標権の役割です。

また、商標権は、
土地や建物の所有権と同じ「売買ができる財産」でもあります。

商標登録した商標を高額で売買することも可能ですし、
貸与することで対価をもらうライセンスビジネスにも、活用できます。

商標権が侵害されたと認められれば罰則規定もあり、
ライセンス契約をせずに無断使用した場合などは、
商品の製造・販売の差し止め、の他損害賠償も請求できるほか、
悪質なコピー商品と認められれば、

「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」

と商標法78条、82条で定められています。

さらに法人の場合はもっと厳しく、
3億以下の罰金が科せられることもあるそうです。

 

商標登録とは?

商標は誰でも持つことができ、
使用にも縛りはありませんが、
「商標登録」をしなければ、
「商標」は「商標権」を得ることはできず、
商標も「財産」にはなりません。

商標を特許庁に出願し、
登録が認められてからはじめて、
「商標権」を得た事になります。

商標を登録しないまま使用し続けている場合、
他社がその商標を先に登録してしまうと、
商標は他社のものとなってしまい、
例えば、古くからその商標を使用していても、
逆に自社の商標が他社の商標を侵害してしまう恐れもあります。

例えば、老舗和菓子店が、
「元祖大福」という名前の大福を、
創業から100年、誠心誠意をもって販売していても、
他社が「元祖大福」という名前で商標登録してしまうと、
「元祖大福」の商標権は他社のものとなります。

そして、老舗が「元祖大福」を侵害していると他社から訴えられたら、
司法は老舗の「元祖大福」が商標権を侵害している、
と判断してしまいます。

日本の場合「いつから使用していたか」ではなく、
「いつ申請したか」を重要視されるため、
このようなことにならないためにも商標を得たら、
一緒に商標登録することがとても重要となるのです。

 

「商標登録」がもたらす効果

特許庁での審査を得て、登録査定と認められた商標は、
一定期間内に登録料を納付したのちに、
「商標登録原簿」の設定に登録され、
そこではじめて「商標権」を得ることができます。

晴れて商標登録となった商標には、
以下の権利が発生します。

  • 指定商品・指定役務(サービス)について登録商標を独占的に使用できるようになる
  • 第三者が指定商品または指定役務と類似する商品または役務に自己の登録商標と、同一又は類似の商標を使用することを排除することができる
  • 商品やロゴに「Rマーク」をつけることで、社会や消費者への信頼度がアップする
  • 商品やロゴに「Rマーク」をつけることで他社へのけん制になる
  • 商標権をライセンスとしてビジネスに活用できる

商標は10年ごとに更新があり、
継続して使用するこが可能なので、
著作権(著作者の死後から70年)などと違い、
ほぼ永久的に使用できるのも大きな特徴です。

 

「商標」をセミナーで学ぼう!

以上を見ても、
商標は企業にとって非常に重要なもの、
というのが分かります。

商標を基礎から学びたい、もっと詳しく知りたい、
という方にはセミナーがお薦めです!

自社の商標を財産として守るためにも、
「商標」のセミナーをご検討ください。

次回は「商標登録の種類」などについてお勉強しましょう。

いのりんでした♪

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【参照情報】
特許庁
>>>商標制度の概要

ファーイースト国際特許事務所
>>>商標とは?今更聞きにくい基本から最新の知識まで、弁理士が徹底解説!