【企業法務の基礎知識31 若葉マークの入門編】 労働組合と労働組合法について③ 労働者なら知っておきたい「日本国憲法第28条」と「労働三権」について

お疲れ様です!いのりんです♪

ふと「秋の七草」って何だろうと思い、
ググらず、siriにも聞かずに、
一生懸命頭を巡らせてたのですが、
「女郎花(おみなえし)」しか思い出せませんでした。

我ながら、秋セブンの中でも、
ニッチofニッチなチョイスだなと思いつつ、
残りはググって調べました。

正解は、萩、尾花、葛、撫子、女郎花、藤袴(ふじばかま)、桔梗。
秋の七草、いわゆる秋セブンです。

春セブンはすぐに思い出すのに、
秋セブンは何で思い出せないのでしょう。

やっぱり食べる機会がないから?
そういや「秋の七草がゆ」って耳にしませんものね。

それもそのはず。さっきググったついでに見てみたのですが、
秋の七草は「主に観賞用の草花」とのことで「秋の七草がゆ」は存在しないそうです。

なるほど。納得。

 

スッキリしたところで、
今回も法務のお勉強に参りましょう!

今回は労働者にとってとても重要な権利である
「労働三権」についてです!

>>>労働組合法

 

「労働三権」と日本国憲法第28条

「労働組合法」は、
日本国憲法第28条がきっかけで誕生したものですが、
「労働三権」は、
日本国憲法第28条によって守られている「労働者の権利」です。

日本国憲法第28条において、
労働者の権利について以下のように記されています。

“勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保証する”

世界中どこの国でも、
「労働者」という立場は「弱者」です。

戦前は、それこそ「コキ使われる」という表現が良く似合うような、
労働条件の職場がたくさんありました。

そんな環境から、労働者を救うべく、
日本国憲法第28条では、
労働者が雇い主である企業側と可能な限り対等な立場に立って、
労働環境を良くしていくことを目的として制定されています。

そして「労働三権」は、
「労働者が対等な立場に立つための権利」なのです。

 

労働三権とは?

労働三権とは、
「団結権」「団体交渉権」「団体行動権(争議権)」
の3つの権利を指します。

それぞれに解説してみましょう。

●団結権
例えば、今働いている会社で、
「給料を上げてほしい」
「もっと休みが欲しい」
と思って、1人で交渉をしても、
その願いは「交渉」にすらならず黙殺されるでしょう。

雇い主である会社側は、
労働者よりも強い立場であることが前提で、
逆に1人1人の意見に左右されてしまうような立場では、
経済活動が成り立たないのも事実です。

雇い主と労働者の立場にはそれほどまでに隔たりがあり、
強者の決めた事は簡単に覆すことはできませんが、
労働者同士が寄り集まって一つの団体を結成すれば、
会社と対等の立場になり得ます。

労働三権の「団結権」は、雇い主に対して団結し、
待遇の改善を要求できる権利を指します。

こうして結成された「労働組合」は、
団結権によって法で守られている組織なのです。

●団体交渉権
団体交渉権とは、文字通り、
「雇い主側と対等な立場で交渉の場につくことができる権利」
です。

団体交渉権のポイントは、
「雇い主側は逃れることはできない」
という点にあります。

労働者側からの団体交渉を雇い主が拒否した場合は、
労働組合法第7条で定められている「不当労働行為」に該当し、
労働委員会から交渉の席につくよう指示が入ります。

雇い主側にとって正当な理由がない限り、
団体交渉からは逃がれることはできないのです。

●団体行動権(争議権)
団体行動権(争議権)とは、
労働条件の維持や改善の要求のため、
雇い主に対してストライキ(争議行為)を行う権利です。

団体交渉権において、
雇い主側は「交渉の場から逃れることはできない」と記しましたが、
あくまでも「交渉の場につかせる」までしか効力がなく、
その後の交渉で首を横に振られてしまえば交渉は成立しません。

賃金要求やリストラの回避、長時間労働の改善などの要求に対し、
雇い主側の首を縦に振らせるための実力行使として、
「団体行動権(争議権)」が認められています。

ストライキといえば、
集団で仕事をボイコットする行為として知られていますが、
ストライキはあくまで最終手段であり、
それより前にビラ配りやデモ集会などで刺激を与えつつ、
それでも動きが無ければ「ストライキ」という流れが一般的です。

 

労働三権が認められていない職種とは?

すべての労働者のためにあるような「労働三権」でも、
「労働三権が認められていな職種」が以下に存在します。

●労働三権の全てにおいて認められていない職業

・警察職員
・消防職員
・海上保安庁職員
・自衛隊員
・刑務所職員

これらの職業は、
国民の命・財産・治安を24時間守っている職業であり、
ストライキになると社会に混乱を招く恐れがあるため、
労働三権の全てが認められていません。

その分、一般的な平均収入より、
優遇されていると言われています。

●労働三権の一部(団体交渉権/団体行動権)が認められていない職業

・非現業公務員(役所で県や市の運営に関与している公務員)

非現業公務員は「公権力」を行使できる立場で、
一般の公務員とは異なるため、
団体交渉権と団体行動権が認められていません。

●労働三権のうち「団体行動権」のみが認められていない職業

・現業公務員
・公共企業体職員
・特定独立行政法人の職員(国家公務員)

公立高校の先生や、重要な職務を担う国家公務員も、
ストライキを起こすことは社会的に良くないため、
団体行動権が認められてません。

 

労働三権をセミナーで詳しく!

昔ほど労働組合の勢いがなくても、
労働者の権利は法によって守られています。

大きな労使間トラブルは、
訴訟問題へと発展する恐れがあるため、
企業側でも知っておく必要があります。

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次回は労働組合法と関係が深い
「労働関係調整法」についても勉強してみましょう。

お付き合いありがとうございました。
いのりんでした♪

 

【参照情報】
Study Gorila
>>>【憲法28条】労働基本権(労働三権)をわかりやすく解説!

レキシデセカイ
>>>労働三権ってなんなのか?その内容をわかりやすく解説!