【企業法務の基礎知識25 若葉マークの入門編】 「労働法」について① 労働者が知っておく「3つの労働法」とは?
お疲れ様です!いのりんです♪
セミの声がピッタリと止んだかと思ったら、ほどなくして秋の虫の大合唱。
田舎の祖父母の家では、夜中にトイレへ行くと、
必ずクツワムシやマツムシと遭遇したものですが、我が家には出没しないようです。
あっ、でもヤモリは見かけました!
ヤモリかわいいですよねぇ~♪
おっと、思わず小さな生き物の話で盛り上がってしまいました。
さぁ、今日も法務のお勉強いたしましょう♪
前回までwithコロナシリーズとして、
コロナ禍の中の企業法務をご紹介してまいりましたが、
今回は一旦若葉マークに戻りまして、
我々「労働者」にとって非常に重要な法律「労働法」について紐解いて参りたいと思います。
しばらくお付き合いくださいませ!
「労働法」という名の法律は存在しません
「労働法について紐解く」と明言しておいて、
いきなり「存在しません」という展開となっていますが、
はい、厳密に言うと「労働法」という法律は存在しません。
「労働法」とは、
「労働関係及び労働者の地位の保護・向上を規整する法の総称」を指します。
古くから日本には労働関係の法律が数多く存在しており、
ざっと挙げるだけでも以下の数になります。
【労働関係の法律(一例)】
・労働基準法
・労働組合法
・労働関係調整法
・労働契約法
・最低賃金法
・労働安全衛生法
・労働施策総合推進法
・職業安定法
・労働者災害補償保険法
・雇用保険法
などなど。
時代とニーズに合わせて、労働者の賃金や働き方、職場待遇などを守ってきました。
その中でも特に柱とされている「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」の3つを、
「労働三法」と呼んでいます。
労働法の代表格「労働三法」とは?
前述したとおり、労働法の代表格といえば、
「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」の「労働三法」です。
それぞれどのような法律なのか、以下で解説いたします。
●労働基準法(e-Gov電子政府の総合窓口
>>>労働基準法
労働法の中でも一番認知度が高い法律といえば、
「労働基準法」ではないでしょうか。
労働基準法は、「労働時間・賃金の支払い・休日」などの、
労働条件の最低基準を定めた法律です。
労働法の中でも基本中の基本が記されている労働基準法の第一条を紹介いたしましょう。
【労働基準法第一条】
労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない
第二項 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように務めなければならない(労働条件の決定)
【労働基準法で定めている主要項目】
・雇用契約
・労働時間
・休憩時間
・休日
・年次有給休暇
・賃金
・解雇
・就業規則/書類関連
労働基準法は、労働者に直接かかわることが多いので、雇用者はもちろん、労働者自身もよく把握しておく必要があります。
●労働組合法(e-Gov電子政府の総合窓口
>>>労働組合法
「労働組合法」は、
労働者が雇用者と「対等に話し合う」ために制定された法律です。
【労働組合法第一条】
この法律は労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより、労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために、自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成することを目的とする
この「労働組合法」は、日本国憲法第28条(e-Gov電子政府の総合窓口 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#87)で記されている
「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」
をベースにした以下の「労働三権」が定義されています。
●団結権
労働者が労働組合を作る権利、または加入する権利
●団体交渉権
労働組合が雇用者と交渉し、条件を取り交わす権利
●団体行動権
労働条件改善のため、団体でストライキする権利
企業の「労働組合」は、この「労働組合法」の下で結成され、
雇用者から労働者権利を守っているのです。
●労働関係調整法(e-Gov電子政府の総合窓口
>>>労働関係調整法
「労働関係調整法」は「労働組合法」と関係の深い法律で、
条文にもそれが記されています。
【労働関係調整法第一条】
この法律は労働組合法と相俟って、労働関係の構成な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする
労働組合法では、「労働三権」により労働者が雇用者に対して抗議の意思を伝える、
「ストライキ」をする権利が認められています。
しかし、ストライキをしたところで、
労働者側の意見が雇用者に全て通るわけではなく、
ストライキが長引くと、
事業がストップして経済的にマイナスとなるほか、
社会的信頼も低下する恐れがあります。
「労働関係調整法」は、
このような事態を防ぐために労働委員会を結成し、
組合側と雇用側の仲介役として調整する役割を担っています。
「労働」に関する法務はセミナーで学ぼう!
労働法は、働く人にとってとても身近な法律です。
そして「知らなかった」ばかりに、
労働基準法違反行為で罰則規定を受けるケースがあります。
また、労働者と雇用者による労務トラブルも後を絶ちません。
労務問題でトラブルになる前に、セミナーで労働に関する法律を学びましょう!
もちろん、経営サイドの方ばかりでなく、
労働者側の社員教育教材としてもお役立てください!
次回から「労働基準法」についての解説をスタートします。
引き続き、お付き合いくださいませ。
いのりんでした♪
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【参照情報】
WorkHack
>>>労働法とは?働く人の常識「労働法」を学ぶ
indeed
>>>労働三法とは?労働法、労働三権との関係性を解説
弁護士法人アディーレ法律事務所
>>>「労働法」とはそもそもどのような法律なのですか?