【企業法務の基礎知識15】 若葉マークの入門編「契約書」を学ぶ④ 契約書作成のポイントやコツを学ぶ

お疲れ様です!いのりんです♪

すっごくお天気が良かったので、

「よし今日は洗濯日和だ!」

と、張り切って洗濯機に向かったら、、、、

がびーん!!…洗剤がナイ…orz…

昨日の帰り、駅前のドラッグストア寄った時に買えばよかった…
入浴剤買ったついでにアルフォートとか買ってる場合じゃなかった…

ぐっすん…(ノ_-。)…

…あっ、洗剤といえば、以前、洗剤がなくなりかけたら、
自動でAmazonさんにオーダーしてくれる
賢いAI洗濯機が発売されたってニュースを見ました。

自動でオーダーしてもらえたら、
買い忘れであわてることもないのでいいですよね~。

いや、でもまだまだウチの洗濯機ちゃんには、
現役で働いてもらわないとなので、洗剤はこれから買ってきます ><

 

と、その前に法務のお勉強。

「契約書」について、今回もワタシにお付き合いください♪

これまで「契約書」の書き方について解説してまいりましたが、
今回は双方にとって「わかりやすい契約書」を作るための
作成のポイントやコツを見て参りましょう。

 

契約書は第三者が見てもわかる文で書

まず大前提として、大切なのは「契約の内容を理解している」ことです。

ただ書いてあるものを契約書として書き写すのと、
契約の内容を理解した契約書として文を書くのでは、表現の正確性が違います。

契約書にある文言は、書いてあることがそのまま「約束の証拠」となるわけですから、
複数の人が、何通りも理解できるような表現をしてしまうと、
例えば、裁判官のような第三者が目にしたときに、混乱をしてしまいます。

契約書へ記す文は、誰が読んでも、
一つだけの意味で捉えられるような、一義性の言葉で書く必要があります。

また、一文が長文になると、文法の間違いに気づきにくく、
三者三様の捉え方をされる恐れがあります。

文はなるべく短めに、箇条書きで記すことが、わかりやすい契約書のポイントです。

 

契約書を書く時の注意点

契約書の本質をざっくり解説すると、
「何かを依頼して、その対価とした代金・報酬を支払う」
ということになります。

実際に、契約書へと落とし込むときは、どこに注意したら良いでしょうか?
他の項目と合わせて、そのポイントをまとめてみました。

●依頼内容を書くとき
単純な売買や賃借の場合は、その対象となる物を、きちんと特定しておけばOKです。

業務委託契約や委任契約の場合は、
「誰が」「いつまでに」「どこで」「何を」「どのように」「どうする」の流れを、
漏れなく記載するようにして下さい。

この中で重要なのは、「何を」「どうする」という点です。

「何を」「どうする」の線引きをしっかりしておかないと、
「契約の義務を果たした」「契約の義務を果たしていない」
の争いが生じてしまいます。

まとめ方のポイントは、以下の通りです。

(1)依頼内容に「含まない」作業を明示する

(2)「何等かの作業を行うだけでよいのか」「何等かの成果物の作成・提出まで行って完了」の線引きをしておく

依頼内容に関しては、契約書作成前から話を詰めておくことも大切です。
曖昧な点がないように、よくすり合わせをしておきましょう。

●代金を書くとき
契約書のもう一つの本質は、「代金」です。
複雑にすると線引きが不鮮明となり、代金未払いなどのトラブルの元となります。
記載のポイントは以下の通りです。

(1)「いつ」「どうやって」「いくら」支払うかを決めておく

(2)金額とその計算方法を明示する

(3)代金が依頼内容の業務とどう対応しているかも意識する

(4)契約内容そのものの代金と付随する費用(交通費・サンプル作成費などの実費)の扱いも明示する

上記に加え、
「依頼内容の範囲」と「依頼に対応する代金はいくら」ということをはっきりしておかないと、
追加作業の代金が発生したときにトラブルとなりやすいので注意が必要です。

 

契約書タイプごとの注意点

「依頼内容」と「代金」以外の、契約書タイプごとの注意点も下記にまとめてみました。

●契約期間や更新
契約の期間や更新に関する契約書では、
契約が満了した時に契約が終了するのか、
延長や更新があり得るのかについて定めます。

記載のポイントは以下の通りです。

(1)甲(または乙)の請求により、延長・更新するのか

(2)甲乙間の協議によって、延長・更新をするのか

(3)甲乙いずれかが終了させる旨を通知しない限り、自動更新するのか

●契約の解除・解約などによる途中終了
契約期間内に契約を終了させることがある場合は、その旨も必ず記載します。

特に相手方の債務不履行がない場合でも、
一方の請求で契約を終了させることをできるようにするケースでは、その旨も記載します。

●違約金の発生
相手方の債務不履行で損害が発生した場合など、
実は契約書の定めになくても損害賠償を請求することが可能です。

とはいえ、その場合、
請求する側が損害の内容に対する金額を、立証する必要が生じます。

その手間を避けるためにも、一定の債務不履行には、
一定の金額を違約金として支払う旨を定めておくと安心です。

違約金の取決めをする場合には、
契約書に違約金の金額や計算方法(代金額の〇%など)を記すと良いでしょう。

●成果物の権利について
製品や著作物を制作することで、契約を結ぶケースもあります。
その場合の成果物は、権利内容にもよりますが、制作した人に帰属することが一般的です。
依頼者の方に、成果物の権利を貴族させる場合は、契約書にてその旨を定める必要があります。

 

契約書の作成方法はセミナーで!

契約書を作成する場合は、しっかりした内容の把握と、要所要所の契約内容の明示、
それらをわかりやすく書くことがポイントなのですね。

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今回はココまで!
まだまだ法務の勉強は続きます。

いのりんでした♪

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【参考サイト】
関口法律事務所
>>>【初心者向け】契約書の実践的な作り方 かっこ悪くてもよいので、これだけは気を付けてください!
 

テンプレートBANK
>>>契約書の書き方・構成のルールと失敗しない為の注意点とは