<2021年4月施行「改正高年齢者雇用安定法」を解説!【2】> 「改正高年齢者雇用安定法」で適用される助成金と「高年齢者就業確保措置」のポイントを解説

2021年4月に施行された「改正高年齢者雇用安定法」では、これまで65歳までだった定年が70歳まで引き上げられ、労働意欲のある高齢者にとって「働く選択肢」が増えました。これにより、少子高齢化社会が抱える就業人口の減少問題が解消すると期待されているところですが、事業主側としては、新たな法律の施行による実務の変更などが気になるところです。ここでは、改正高年齢者雇用安定法で適用される助成金や、改正高年齢者雇用安定法に関連する「高年齢者就業確保措置」の実務上のポイントなどについて解説をいたします。

法令参考
e-Gov電子政府の総合窓口
>>>昭和四十六年法律第六十八号 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

 

「高年齢者就業確保措置」における「継続雇用制度」と「創業支援等措置」とは?

「改正高年齢者雇用安定法」では、「高年齢者雇用安定法」に「10条の2」が新設され「高齢者就業確保措置」が「努力義務」として定められました。事業主は、下記の5つの項目についていずれかの措置を講じるよう努めなければなりません。

①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

この項目のうち①②③には、引き続き継続して雇用するための制度が必要となり「勤務延長制度」もしくは「再雇用制度」などで対応することが想定されます。④⑤に関しては、雇用ではなく「創業支援等措置」に該当します。下記でもう少し詳しく解説します。

●「継続雇用制度」で対応するケース
高年齢者就業確保措置において「継続雇用制度」で対応するケースは、下記の2項目です。

①70歳までの定年引上げ
②定年制度の廃止

例えば、就業規則に定年の定めのある会社の場合は、就業規則の変更が必要となります。

●「再雇用制度」で対応するケース
高年齢者就業確保措置において「再雇用制度」や「勤務延長制度」で対応するケースは、下記の項目となります。

③70歳までの継続雇用制度の導入
雇用する高年齢者が希望するときは、定年後も70歳まで引き続いて雇用する制度が必要となります。同じ事業主で引き続き雇用を継続することも可能ですが、事業主のグループ会社や、グループ会社以外の事業主の下で、継続的に雇用するという対応もできます。自社以外の事業主で継続雇用する場合、自社と当該地の事業主との間で当該地の事業主が高齢者を継続して雇用する旨の契約を結ぶ必要があります。なお、高齢者の継続雇用制度を採用する際は「有期労働契約に関する無期転換ルールの特例」があります。

<無期転換ルールの特例とは?>
「労働契約法18条」によると「無期転換ルールの特例」とは「同一使用者との間、有期労働契約が通算5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換するのが原則」とされるものです。ただし「適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で定年後に引き続いて雇用される期間」は、無期転換申込権は発生しません。これは「専門的知識などを有する有期雇用労働者などに関する特別措置法8条2項」に記されています。無期転換ルールは、事業主の特殊関係事業主においても同様です。また特殊関係事業主以外の他社で継続雇用される場合は、特例の対象にならず、無期転換申込権が発生します。

●「創業支援等措置」
高年齢者就業確保措置において「創業支援等措置」(高年齢者雇用安定法10条の2第2項)に該当するのは、下記のケースです。

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

④⑤に関しては「雇用」ではなく「創業」となります。
創業支援等措置委を実施するには、次のような手続きが必要となります。

<創業支援等措置の手続き(高年齢者雇用安定法施行規則4条の5)>
①計画の作成

②過半数労働組合の同意を得る(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表するものを指す)

③計画の周知

これらの手続きに加えて、「高齢者雇用安定法10条の2第2項1号と10条の2第2項2号柱書」によると、高齢者の就業先となる団体及び個々の高齢者との契約が必要です。創業支援措置実施のための締結が必要な契約は、次の2つです

・高年齢者の就業先となる団体との契約
・個々の高年齢者との業務委託契約や社会貢献活動に従事する契約(制度導入後)

 

「高年齢者雇用安定法」で適用される助成金

企業が「高年齢者雇用安定法」に対応しやすくなるよう、各種助成金も用意されています。助成金は、1事業主につき一度限り支給されます。高年齢者雇用安定法関連で知られている3つの助成金について、ご紹介します。

①65歳超継続コース
・65歳以上への定年の引き上げ
・定年の廃止
・希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
・他社による継続雇用制度の導入

これらいずれかの措置を実施した企業を支援するための助成金。

②高齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した企業を支援するための助成金です。

・無期雇用転換計画の作成・認定
無期雇用転換計画を作成し、高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けることが必要となります。

・無期雇用転換措置の実施
上記計画に基づいて、計画の実施期間内に高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換することを要します。

③高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用管理制度の整備等の措置を労働協約または、就業規則に定めて2つの項目を実施した際に需給できる助成金です。

・雇用管理整備計画の認定
・高根年齢者雇用管理整備の措置の実施

 

「高年齢者雇用安定法」についてセミナーで学ぼう!

「働く意欲のある高齢者」は、これからまだまだ増加します。企業の大切な戦力として雇用し続けるためにも、新たに高齢者の従業員を雇用するにしても、まずは「高年齢者雇用安定法」について知らなければ対応できません。大切な労働力を失わないためにも、高年齢者雇用安定法について学びましょう。下記セミナーサイトなら、あなたの探しているセミナーを受講できるので便利です。せひ、お試しください。

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【参照情報】
採用お役立ちコラム
>>>高年齢者雇用安定法とは?法改正や助成金の解説と高年齢者採用のポイントを紹介

KEIYAKU-WATCH by LegalForce
>>>【2021年4月施行】高年齢者雇用安定法改正とは?

HRpro
>>>2021年4月施行「高年齢者雇用安定法」の改正内容とは? 努力義務となる雇用確保措置やその準備、罰則の有無を解説