<男女問わずに「育休」が取得しやすくなる?2022年4月施行「改正育児・介護休業法」【1】> 改正育児・介護休業法の概要について

育児や介護を抱えながら仕事を両立する人のために制定された「育児・介護休業法」は、当事者だけではなく、離職防止や再雇用促進など、人手不足に悩む企業にとってもメリットの大きい法律です。そんな育児・介護休業法が2021年6月9日に公布されました。「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備」や「育児休業に関する個別の周知・意向確認の措置」をはじめ、「出生時育児休業制度」や「育児休業の分割取得」「育児休業取得状況公表の義務付け」などの制度が2022年4月より順次施行されます。今回は、「改正育児・介護休業法」についての概要などをご紹介いたします。

 

「育児・介護休業法」とは?

まずは、現行の「育児・介護休業法」について触れておきましょう。「育児・介護休業法」は1992年に施行された「育児休業法」が元になっています。その後、「育児や介護を理由に労働者が退職せずに仕事を続けられるように支援する」目的で1995年に「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」へと改正され、現行の「育児・介護休業法」となりました。しかし、すべての企業が育児休業を取得しやすい雇用環境とは言い難く、男性従業員や、非正規雇用の女性従業員が育児休業を取得できない環境に置かれています。2022年の育児・介護休業法改正は、「育児」面、特に「育児休業の取得」について特化されていることが特徴で、男女問わずに育児休業が取得しやすい環境となることが期待されています。

 

改正育児・介護休業法の概要について

2022年4月より施行される育児・介護休業法の概要について、「厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律および雇用保険法の一部を改正する法律の概要(令和3年法律第58号、令和3年6月9日公布)」を引用してご紹介します。

>>>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律および雇用保険法の一部を改正する法律の概要】(令和3年法律第58号、令和3年6月9日公布)

<改正の趣旨>
出産・育児等による動労者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児などを両立できるようにするため、子どもの出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備などの措置を講じる。

<改正の概要>
1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設【育児・介護休業法】
子の出生後8週間以内に4週間までの取得をすることができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
①休業の申し出期限については原則休業の2週間前までとする。*現行の育児休業(1ヵ月前)よりも短縮
②分割取得できる回数は2回とする
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする

2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
①育児休業の申し出・取得をするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申し出をした労働者に対して医業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける

3.育児休業の分割取得
育児休業(1の休業を除く)について、分割して2回まで取得することを可能とする

4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常用雇用する労働者数が1000人超の事業主に対し、育児休業の取得状況について公表を義務付ける

5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き継続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする

6.育児休業給付に関する所要の規定の整備【雇用保険法】
①1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する
②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける

<施行期日>
2及び5 令和4年4月1日
1.3及び6 交付日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日(ただし6②については公布日から3月を超えない範囲内で政令で定める日)
4.令和5年4月1日

 

「改正育児・介護休業法」のポイント整理と企業側の準備

改正育児・介護休業法においてのポイント整理と企業側の準備についてまとめました。

●改正育児・介護休業法は2022年4月から段階的に施行
前項でご紹介した「改正育児・介護休業法」は、2022年4月より施行されます。ポイントを整理すると、まず4月のスタート時より施行されるのは以下の3点です。

(1)企業に対し育児休業を取得できる雇用環境の整備
(2)男女問わず従業員より妊娠・出産を告げられたことによる育児休業取得の個別の周知・意向確認
(3)有期雇用労働者について育児・介護休業法の取得要件緩和

また以下の項目に関しては、2022年秋~2023年春ぐらいまでの施行とされており、現在準備が進められています。

(4)出産直後の育児休業取得を柔軟に対応
(5)育児休業の分割取得
(6)雇用保険法の計算起点の特例追加

●義務化に向けての企業側の準備
2022年4月からスタートする雇用環境の整備や育児休業取得の意向確認は「義務化」の方向となっています。企業側は、育児休業に関する従業員へ研修などによる周知の徹底と、育児休業に関する相談窓口を設ける必要があります。男女問わずすべての従業員が育児休業を取得しやすい柔軟な雇用環境となるべく。早めに準備が必要となります。

 

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改正育児・介護休業法施行までもう間もなくです。春だからと油断せず、今のうちに準備を進めておくことがベストでしょう。まずは育児・介護休業法についておさらいしながら、改正育児・介護休業法を学んでいければ、死角なしです。Deliveru(デリバル)では、改正育児・介護休業法についてのセミナーや育児・介護休業法についてのセミナーを用意していますので是非ご活用ください!

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【参照情報】
MONEYIZM
>>>育児・介護休業法が2022年に改正へ!育児・介護休業法の内容とは

Contracts
>>>【2022年施行】育児・介護休業法の改正!生活はどう変化する?

しゅふJOB
>>>【2022年4月】育児・介護休業法の改正ポイントはココ!わかりやすくご紹介します