<派遣の働き方が変わる!2020年4月労働者派遣法改正スタート【1】> 労働者派遣法改正では何が変わる?その概要とポイントを解説!
「派遣法」とは、派遣社員などの正規雇用労働者より、立場の弱い非正規雇用労働者を守るための法律です。派遣社員の権利を守り、就業条件や賃金、福利厚生などの認定を目的に、制定されています。このような法律があるにも関わらず、非正規雇用労働者は不当な環境下に置かれる事が多く、特に不合理な賃金格差は、社会問題化するほどです。そんな非正規雇用労働者の不当な環境を打破するべく、2020年4月に労働者派遣法が、改正されます。今回の労働者派遣法改正では、どのようなことが変わるのでしょうか?その概要と改正のポイントを、解説いたします。
労働者派遣改正法はなぜ改正される?
日本の深刻な社会問題の一つに、「労働人口の低下」が挙げられます。政府では、「働き方改革」を推進して、あらゆる環境で、あらゆる人が働くことができる「働き方の多様化」を目指してきました。働き方の多様化を実現するには、まず正規雇用労働者と非正規雇用労働者にある格差の固定化を回避して、事情があって正社員で働くことができない人でも、不利な労働条件下に置かれないような対策が必要である、と考えられたのです。そこで政府は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の格差を解消するために、「同一労働同一賃金」を導入し、労働者派遣法を2020年4月から施行することとしました。
労働者派遣改正法の基本方針
労働者派遣改正法の目玉である「同一労働同一賃金」は、『非正規労働者か正規労働者かどうかにかかわらず、同じ労働に従事するものは同じ賃金を受取る』ことを、原則としています。現在、非正規雇用労働者の待遇は、働いても働いても待遇が改善せずに生活が困窮する「ワーキングプア」の温床となっていることが指摘されています。「同一労働同一賃金」では、非正規雇用労働者の待遇を、正規雇用労働者の給与に合わせることが、基本方針となっています。
今回の改正は、通常設けるはずの中小企業の経過措置(猶予措置)を設けていないため、事業規模に関係なく、2020年4月から一斉にスタートしているのも大きな特徴です。施行されれば、企業は『職務内容が同じであれば(同一労)、雇用形態に関係なく同じ金額(同一賃金)を支払う』という義務が生じます。そしてこの義務は、「企業の配慮・努力義務」ではなく「必須義務」であるため、旧法より厳格化されたといえましょう。
労働者派遣改正法3つの変更点
労働者派遣改正法では、「派遣社員の賃金決定方法の厳格化」「派遣先から派遣会社への情報提供義務付け」「派遣会社から派遣社員への説明義務付け」が、変更点として上げられています。それぞれについて、以下の説明をご覧ください。
≪派遣法の改正点(1)≫「派遣社員の賃金決定方法の厳格化」
まず、大きな改正点の一つとして上げられているのが、「派遣社員の賃金決定方法の厳格化」です。「同一労働同一賃金」を実現するにあたり、企業は賃金の決定方法を、「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかの方式で、決定しなければなりません。
(1)派遣先均等・均衡方式
「派遣先均等・均衡方式」は、非正規雇用労働者の待遇を、派遣先の正規雇用労働者と、均等・均衡することを実現とする方式を指します。この場合の待遇は、「基本給」「賞与」「手当」「福利厚生」「教育訓練」「安全管理等」です。「均等待遇」もしくは「均等待遇」のどちらかを求められるかは、非正規雇用労働者である派遣労働者と、比較対象となる派遣先の正規雇用労働者との間で、「職務内容」「職務の内容/配置変換の範囲」が同じかどうかによって、決定されます。
・「均等待遇の場合」
均等待遇の場合は、派遣先と同一の待遇決定方法であることが、求められます。
・「均衡待遇の場合」
不合理な待遇差であるかどうかは、個々の待遇ごとに、待遇の性質・目的に照らして、適切と認められる事情が考慮されます。
(2)労使協定方式
「労使協定方式」は、「労働者の過半数が所属する労働組合と派遣元企業の間で、待遇に関する労使協定を結ぶ」方式です。労働者が過半数所属するような労働組合がない場合は、「労働者の過半数を代表したもの」と、書面で労使協定を結ぶことになります。基本的に、賃金決定の協定を結ぶ際には、「一般の労働者の平均的な賃金と比較して、同等以上の賃金となるようにしなければならない」を原則としています。この場合の「一般の労働者の平均的な賃金」とは、「派遣先の事業所地域で、同程度の能力・経験を有する人が、同種の事業に従事する際の平均的な賃金の額」になります。企業側は、「一般的な労働者の平均的な賃金」の額を決定する際に、職種、能力、地域、経験などの特性を加味しなければなりません。労使協定方式は、あくまでも企業側の労使協定が適切な内容で定められている、もしくは遵守している際に適用できる方式なので、どちらにも該当しない場合は、「派遣先均等・均衡方式」で適用します。
≪派遣法の改正点(2)≫「派遣先から派遣会社への情報提供義務付け」
派遣元は、派遣労働をする非正規雇用労働者と派遣先に対して、労働者の待遇をどのように決定しているかについての情報提供が、義務付けられました。例えば、労使協定を締結しているかどうか、締結しているなら「労使協定の対象となる派遣労働者の範囲」や「労使協定の有効期間の終期」を、派遣先や派遣労働者に通知しなければなりません。
また、派遣会社は派遣先からの必要な情報提供がない場合は、労働者派遣契約を締結してはならないという定めも新たに設けられています。派遣先も派遣会社から情報提供の求めがあれば、これに応じない限り、労働者派遣契約を締結できなくなってしまいます。
また、派遣先で比較対象労働者の待遇について変更があった場合も、派遣会社に変更の内容に関する情報提供が必要となるため注意が必要です。
≪派遣法の改正点(3)≫「派遣会社から派遣社員への説明義務付け」
この度の改正では、派遣先から派遣会社への説明だけでなく、派遣会社から派遣社員への情報提供も義務付けられました。
●派遣会社が派遣社員を雇い入れる際、派遣する際に要する説明義務
派遣会社は、非正規雇用労働者が不合理な待遇差を感じることがないよう、雇い入れる時と派遣時、派遣社員に、以下の事項を説明する義務があります。
・派遣先均等・均衡方式によって、どのような措置を講ずるのか
・労使協定方式により、どのような措置を講ずるのか、職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験、などの就業の実態に関する事項の勘案を、どのように賃金へ決定するか
さらに、雇い入れ時には、以下の項目も明示しなければなりません。
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・労使協定の対象となる派遣社員であるか否か
・労使協定の対象であれば労使協定の有効期間の終期
・派遣社員から申出を受けた苦情処理に関する事項
●派遣社員から求められた際の派遣会社の説明義務
派遣会社は、派遣社員から求められた場合、派遣社員と比較対象労働者と、待遇相違の内容及び理由についての、説明義務があります。「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」それぞれで、説明しなければなりません。
【派遣先均等・均衡方式】
①派遣社員及び比較対象労働者の待遇それぞれを決定するにあたって、考慮した事項の相違の有無
②「派遣社員及び比較対象労働者の待遇の個別具体的な内容」、または「派遣社員及び比較対象労働者の待遇の実施基準」
【労使協定方式】
①派遣社員が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と、同等以上であるものとして労使協定に定めたもの
②労使協定に定めた公正な評価
派遣社員への説明は、誰もがその内容を理解できるように、資料などを用いてわかりやすく口頭で説明します。また、いずれの派遣会社も、派遣社員が説明を求めた事を理由として、解雇や不利益な取り扱いなどをしてはいけない、ということも定められています。
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【参考サイト】
派遣の味方
>>>派遣法改正の概要を解説!2020年から始まる派遣の働き方改革