【企業法務の基礎知識33 若葉マークの入門編】 著作権法をイチから学ぼう① 「著作権」とはどのような権利なのか?「著作権法」で守られるものとは?
お疲れ様です!いのりんです♪
いつの間にか木枯らしが吹く季節になり、
朝晩はカーボンヒーターが欠かせません。
この時期になると、
仕事帰りに最寄り駅のコンビニで買う
一杯のホットチョコレートが活力だったのですが、
今年はおウチで過ごす日が多いので、
その楽しみもまだお預けです。
その代わりにハマっているのが水出し緑茶!
寝る前にポットに茶葉を入れて、
冷蔵庫で一晩じっくり抽出すると、
うまみだらけの緑茶になるんです!
ビックリです。
カテキンは風邪予防にもなるし、
本格的な寒さがくるまでは、
キリっと冷えたお茶をあたたかいお部屋で楽しみます。
さあ、近況報告はこれくらいにして、
法律のお勉強に参りましょう!
今回から「著作権法」をテーマに取り上げます。
しばしお付き合いください♪
「著作権」は何の権利?
「著作権」とは、「著作者」が創り出した「著作物」に係る権利を指します。
「個々の支分権の総体」とされており、
例えば、国民主権!とか労働権!とかの「何か一つの大きな権利」とは違い、
それぞれの著作者が、それぞれの著作物一つ一つに係る権利を、
「他人に対して使用を許諾することのできる権利」となります。
著作権は、譲渡可能な権利でもあり、
著作者と著作権者が異なる例もあります。
以下で、「著作物」と「著作者」について解説します。
●著作物
「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
例えば、CD音楽や配信音楽、映画、絵画や彫刻などの美術、
小説やマンガ、アニメなど、たくさんの創作物であふれています。
これらは、それぞれの「著作者」が自分の発想や思い、
感情を世に送り出したものとなります。
●著作者
「著作者」は、「著作物を創作する者」を指します。
著作権は、著作者本人の作品であれば特に認定の条件などはなく、
著作者が生み出した著作物には、著作権がダイレクトに紐づきます。
これは「無方式主義」と呼ばれ、
著作権法第17条第2項にも記されています。
ただし、企業のパンフレットや、映画やテレビ番組の場合は、
原案=著作者として扱われず、著作権に紐づかないケースもあります。
これを「法人著作(職務著作)」といい、
法人が著作者となり著作権を持ちます。
【法人著作】
(1)法人等の発意に基づき作成されるもの
(2)法人等の業務に従事する者により作成されるもの
(3)法人等の従事者の職務上作成されるもの
(4)法人等の著作名義の下に公表するもの
(5)法人内部の契約、勤務規則等に別段の定めがないこと
(*(4)は満たさなくても良いとされています)
「著作者の利益を守る」法律が「著作権法」
著作権法は、「著作者の利益を守るため」に存在する法律です。
「著作物の創作者である著作者(著作財産権)や著作者人格権という権利を付与することにより、
その利益を保護している。同時に、著作物に密接に関与している実演家、レコード製作者、
放送事業者及び有線放送事業者に対して、著作隣接権を付与し、これらの者の利益を保護している」
と定めており、1970年(昭和45年)に施行されました。
もう少しかみ砕きますと、
音楽、小説、漫画、絵画などの著作物の著作者が、
営利目的での使用を認めて利用料を受け取り、
創作を継続するサイクルを生み出すことで、
日本の文化や芸術が発展し続けるような仕組みとすることを、
著作権法で守る、という考えです。
●著作権法の構成
著作権法の構成は、次の通りです。
総則(1条~9条の2)
著作者の権利(10条~78条の2)
出版権(79条~88条)
著作隣接権(89条~104条)
私的録音録画補償金(104条の2~104条の10)
紛争処理(105条~111条)
権利侵害(112条~118条)
罰則(119条~124条)
【参考】
CRIC(公益社団法人著作権情報センター)
>>>著作権法
●著作権法に該当される著作物
著作権法第2条では、対象となる著作物について記されています。
どのようなタイプの著作物が守られているのか、
代表的な9つのタイプを見てみましょう。
(1)小説、脚本、論文、講演、その他言葉で表現されているもの
(2)音楽(曲・歌詞)
(3)舞踊または無言劇(日本舞踊・バレエ・ダンスの振り付け等)
(4)絵画、版画、彫刻、その他美術に関するもの(マンガやキャラクター、書、舞台装置なども含む)
(5)建築
(6)地図または学術的な図面、図表、模型、その他図形で表現されているもの
(7)写真
(8)映画、動画
(9)コンピュータプログラム
この他にも、時代に合わせて以下のような著作物も、
著作権法の対象となっています。
・二次的著作物
・編集著作物、データーベースの著作物(論文や数値データなどを体系的にまとめてPCやスマホで検索できるもの)
●著作権の保護期間は?
著作権の保護期間は、原則的に、
「著作者が著作物を捜索した時点から著作者の死後70年まで」
と決められています。
ただし、
「実名著作物」
「無名/変名の著作物」
「団体名義の著作物」
「映画の著作物」
では解釈が違います。
・実名著作物→死後70年
・無名/変名著作物→公表後死後70年(死後70年経過が明らかであればその時まで)
・団体名義の著作物→公表後70年後(創作後70年以内に公表されなければ創作後70年)
・映画の著作物→公表後70年(創作後70年以内に公表されなければ創作後70年)
死後、公表後、創作後期間の計算は、
期間計算を簡略化するために、
「死亡」「公表」「創作」の翌年1月1日からの起算となります。
保護期間中に著作権者の相続人が不在の場合、
その著作権は消滅するとのことです。
ちなみに、死後70年ルールは日本のルールですが、
例えばメキシコでは死後100年、イランでは死後30年と、
世界でのスパンはそれぞれに違いがあります。
●著作権法侵害の罰則
著作権法が侵害された場合、
著作権者が告訴することにより、
侵害者を刑事罰に処することが可能です。
罰則例は以下の通りです。
・著作権、出版権、著作隣接権の侵害
⇒10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科可)
・著作者人格権・実演家人
⇒5年以下の懲役または500万円以下の罰金(併科可)
・法人が著作権を侵害した場合(著作者人格権を除く)
⇒3億円以下の罰金
・インターネット等に公開されている著作物が、
無断かつ本来は有償で提供されているのを知りつつ、
ダウンロード、録画などを行った場合
⇒2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科可)
なお、著作権法において、
「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります。
著作権を自由に利用できるケースもある
例外として、下記に記したケースの場合は、
著作者に許可を得ることなく著作物を自由に利用できることがあります。
・私的利用のために複製する場合
・学校などの授業で使用するために著作物を複製する場合
・仕事の資料などで使用するために著作物を複製する場合
・公共図書館など政令で定められた図書館で複製する場合
・非営利かつ無料で著作物を上映や演奏する場合
これらの場合でも、「本来の使用目的以外」で利用すると、
著作権法侵害に該当する恐れがありますので注意が必要です。
著作権法をセミナーで学ぼう
著作物や使用目的によって細かい権利がある著作権法は、
企業にとって身近な法律の一つであり、
意外と知られていないことも多い法律でもあります。
創作物は、時代の変化によってあらゆるジャンルから生み出され、
ヒット商品の可能性は、あらゆる場所に潜んでいるといっても過言でありません。
上手く活用するためにも、まず著作権法を学び、
著作権法によるトラブルを生み出さないことが先決です。
まずはセミナーで著作権法について学び、
視野を広げてみましょう!
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次回は、著作権法で守られている「権利」を、
もう少し細かく掘り下げます。
ぜひ、お付き合いください。
いのりんでした♪
【参考サイト】
ウィキペディア
>>>著作権法
みんなのための著作権教室
>>>①著作権とはどんな権利?
Aippearアイピア
>>>著作権法とは?概要・全体イメージを丸ごと簡単解説