【企業法務の基礎知識36 若葉マークの入門編】 著作権法をイチから学ぼう!④ 知らずにルール違反?意外と知らない「著作権法違反」の落とし穴

お疲れ様です!いのりんです♪

寒いので、
そろそろこたつ様にお出ましいただきたいタイミングとなりましたが、
布団を丸洗いできるランドリーが近所に登場して、
まずはそこでこたつ布団を丸洗いしてから、お出ましいただこう!
と決めていました。

が、お休みの日や時間のある日に限って天気と相性が悪く、
こたつ布団をランドリーに運びこむことができずに、
こたつ様がお出ましできない状況にあります。

早くアコガレの「こたつでテレワーク」を、
実践したい次第であります!

お天気を嘆いても仕方がないので、
気を取り直して著作権のお勉強へと参りましょう♪

今回は企業が気を付けたい「著作権法違反」に関する
思わぬ落とし穴などについてまとめました。

>>>著作権法CRIC(公益社団法人著作権情報センター)

 

著作権侵害と立証される3つの点とは?

著作権侵害の行為で訴訟となった場合、
「原告は自分が著作権者であること」と前提にして、
以下の3つの点を立証しなければならないとされています。

(1)被告の著作物が原告の著作物に依拠して創作されたこと(依拠性)
(2)被告の著作物が原告の著作物と類似すること(類似性)
(3)被告が著作権法に定める利用行為を行ったこと

この中で、あまりなじみのない
「依拠性」と「類似性」について解説します。

●依拠性
「依拠」という言葉には、
「あるものに基づくこと」「よりどころとすること」
という意味があります。

著作権侵害と立証される場合の「依拠性」とは、
元となった著作物にどれだけ依拠して作成したか、
ということが焦点となります。

最終的には元の著作物との類似点がどの程度あるのか、
また、創作性があるのかどうかが判断されます。

●類似性
「類似性」は、
「他人の著作物における表現形式上の本質てきな特徴を直接感得できるかどうか」
との基準で、
著作権侵害となるかどうかが立証されます。

この場合の「類似性」はアイデアの重複だけでなく、
元の著作物の表現方法の踏襲されている、
かつその表現が著作物の特徴と言える部分である場合、
著作権侵害として認められます。

 

著作権侵害の落とし穴に注意!気を付けるポイントとは?

著作権は、知らず知らずのうちに侵害してしまうケースがあります。
著作権を侵害しないために気を付けたいポイントをまとめました。

(1)著作権者を探知する
他人の著作物を使用するには、
原則として著作者の許諾が必要です。

きちんと原作者の許可をもらい、
著作権の譲渡を受けるか、
ライセンス契約をして然るべき使用料を支払って、
使用させてもらうことが筋となります。

しかし、中には著作者と連絡が取れない、
もしくは著作権の所在が分からないケースもあります。

その場合は、
文化庁の裁定制度を利用することが可能です。

裁定制度では文化庁長官の裁定をもらい、権利者を得て、
使用料額に相当する補償金を供託することで、
著作物を利用することができます。

ただ、裁定制度は不明になっている権利者を
手を尽くして探した上で、
どうにも連絡がつかないと判断した場合に、
はじめて申請ができるシステムとなっているため、
容易ではありません。

(2)広告や資料作成で画像を使用する時はフリー素材を活用する
広告や資料作成でありがちな落とし穴は、
ネット上にある画像やイラストを、
無断使用して著作権侵害となるケースです。

使いたい画像があったら、まず、
著作権のある画像やイラストか確認する作業が必要です。

しかし、確認したあと、著作権が発覚し、
使用の許諾をもらうまでがひと手間となりますので、
フリー素材の画像やイラストを使用することをお薦めします。

ただし、フリー素材も、
実際にはだれかの著作物を流用しているケースもあり、
フリー素材と信用して使用した側が、
著作権侵害で訴えられるというケースもありましたので、
安全なフリー素材さいとかどうかを確認してから使用しましょう。

(3)引用のルールを守ること
文書などを作成する場合に、
別のホームページから画像や文章を引用するケースもあります。

引用法については、
「ルールを守って掲載すること」を条件に、
著作権法第32条1項で例外的に認められています。

①引用する際は出典元を明示して一切改変せずに掲載すること
①出典元は引用部分のすぐ下に記載すること
③書籍であれば著者、書籍名、出版社名を明記し、
 サイトの場合はサイト名とURLのリンクを貼る

 

企業や商品の「ロゴ」は著作権侵害や商標権侵害に該当する場合がある

ネット通販当たり前となり、
個人オークションなども盛んですが、
ここでも著作権侵害の注意があります。

それはロゴです。

商品の紹介や説明などのアイコンで、
ロゴの画像を使用する人も多いかと思われますが、
ロゴは誰が見てもその企業や商品だと分かる「顔」に該当します。

ロゴを取り扱う場合は、
著作権侵害やや商標権侵害などに注意する必要があります。

●ロゴ使用が著作権侵害になるケース
ロゴを勝手に複製する、
または勝手にネットにアップロードしてしまうと、
著作権侵害に該当する場合があります。

また、イラストを含んだロゴは、
イラストレーターが著作権を有するので、
許諾を得てから使用しなければなりません。

●ロゴ使用が商標権侵害になるケース
企業や商品のロゴは、
その多くが商標登録されています。

登録商標は「商標権」で保護されているので、
勝手に使用して、消費者に混乱を与えている、
と判断されてしまうと、

商標権侵害として、訴えられる恐れがあります。

ロゴは企業にとってとても大切なものと認識し、
うかつに手を出さないことが得策です。

 

著作権侵害のお勉強にはセミナーがお薦め!

著作権は著作者の大切な財産です。

第三者が勝手に使用し、
それを侵害することは許されることではありません。

知らずに著作権を侵害し、
訴えられてしまう前に、
著作権についてしっかり学んでおきましょう。

Webセミナーなら、好きな時間に何度でも受講できるので、
分からない箇所も聞き漏らしなく覚えることができます。

下記URLより著作権関連のセミナーをお探しください。

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今回で著作権関係は以上となります。
また次のテーマでお付き合いくださいませ!

いのりんでした♪

 

【参考サイト】
弁護士費用保険の教科書Biz
>>>経営者が知っておきたい「著作権侵害をしない為に意識したい4つのこと」

J-Net21
>>>改正著作権法(第2回)~他人事では済まされない!著作権の落とし穴