【いまココ押さえる企業法務(4) withコロナ時代の就業規則①】 その就業規則は災害や感染症に対応してますか?withコロナで見直される就業規則とは?

お疲れ様です。いのりんです!

外出時はマスク-マスクの毎日で、
マスク型の日焼けができないかとヒヤヒヤしている日々です。

すでにサンダル型の日焼け跡はくっきり。

でも、
サンダル跡って「おー、焼けてる焼けてる」と、
ちょっとニヤリとなりますね(^^)

そんな猛暑でもコロナ禍は続きます。

「いまココ押さえる企業法務」では、
今回もwithコロナ時代の労務・法務問題として、
企業の皆さまがお悩みの「就業規則」について見て参りたいと思います。

 

withコロナ時代に必要な労務管理のポイント

本来であれば「働き方改革推進事業」によって、
徐々に切り替えられていくはずだった「新しい働き方」が、
今回の新型コロナウイルスの影響により、
どの企業も「働き方の急激な変化」を余儀なくされました。

しかし、働き方は切り替えられても、就業規則が追いついいないのが現状で、
どの企業も「新しい生活様式に見合った就業規則」の設定に頭を悩ませています。

withコロナ時代の「働き方」に合わせた就業規則は、
どのように見直せば良いのでしょうか?

いくつかポイントをまとめました。

 

「休業」や「就業禁止」のルールは明示しているか?

新型コロナウイルス感染症の拡大により、
従業員の安全配慮義務の観点からの休業要請や、
感染拡大防止のための営業縮小による休業要請など、
様々な事情からの休業が相次ぎました。

この「休業」に関して議論されたのは、
「会社側から従業員へ休業を命じる権限があるのか?」という点でした。

疫病を理由に休業要請をしていいのかという視点から、労働基準法を紐解いてみても、
第26条に「休業時の最低保証(休業手当)」について触れているだけで、
上記のような観点からの法的なきまりはないと読み取れます。

このため、「会社都合による休業」は、
就業規則の中にルールを明示しておくことが必要となります。

ポイントは以下の点です

(1)経営上や業務上で必要がある場合、
  会社が従業員に対して休業を命じることができることを記す

(2)休業の替わりに、会社が定める一定の要件を満たし、
  実施可能と認められた者に限り在宅勤務を命じることができると記す

また、従業員の中に疫病の罹患者及び、家族で罹患者が発生した場合は、
以下のような「就業禁止命令」についても取り決めておくことがポイントです。

(1)会社は安全配慮義務の観点から、本人及び同居の家族が
 「法定伝染病」「その他の伝染病の疾病(インフルエンザ等)」に罹患した場合、
  就業を禁止することができる、と記す。

(2)その他に「従業員の心身の状況が勤務に適しない状況」や
 「医師から勤務を控えるべき旨の指示があった場合」
 「公の機関から外出禁止又は外出自粛の要請あったとき」
  も安全配慮義務の観点から就業を禁止することができる、と記す。

 

休業時の賃金は保証されるのか?

上記の休業要請と併せて議論されたことが、「休業時の賃金」についてです。
それぞれのケースでルールを定めておく必要があります。

・会社都合の場合
会社都合(会社側から従業員へ休業要請をする場合)は、労働基準法第26条を原則とし、
平均賃金の6割に当たる「休業手当」を支払うことになっています。
(労働基準法第26条:(休業手当)第26条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において
 使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。)

・従業員の意思で休業する場合
原則として無給となります。
ただし会社の判断によって支給するケースもあるので、
はっきりと記しておく必要があります。

・疾病に罹患して休業する場合
従業員本人が罹患し、出勤することができない場合、
社会保険など健康保険に加入していれば、給与の2/3程度の傷病手当が支給されます。

傷病手当の支給や、要件などを就業規則に記載しておけば、
従業員の知るところとなり、安心して休業することができます。

健康保険の組合や協会によって要件に違いがあるため確認を要しますが、
概ね以下のような要件が提示されています。

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことが困難であること
(3)罹患により連続する3日間及び4日以上仕事に就くことが困難であったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがなかったこと

e-Gov電子政府の総合窓口
>>>労働基準法

 

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次回は「withコロナ時代のテレワーク規程」について、解説します!
またお会いしましょう。いのりんでした♪

 

【参照情報】
gooニュース
>>>新型コロナウイルスだからこそ就業規則の改訂をしよう

ガルベラ・パートナーズ・グループ
>>>労務管理「アフターコロナ」災害や感染症に対応するための就業規則改定ポイント