特許請求の範囲の書き方
特許請求の範囲は、その特許申請がどの発明に対してされているのかを特定するための事項を記載する物です。
つまり特許申請をする際の心臓部と言ってもいいくらい重要な部分になります。
では特許申請の範囲を書く場合どのようにすれば良いのでしょう。
また、範囲はどのくらいの広さで出来るのか?書く際の注意点とはどのような物なのか?それぞれご紹介します。
特許請求の範囲の書き方は?
特許請求の範囲を書く場合、まず発明者がその発明の何が重要なのか(発明特定事項)を認識しなければなりません。
それを認識し、今までにない物でなければ特許を取得することが出来ないからです。
発明特定事項を認識するためには、その発明がどのような問題を解決するのかという事を定めると認識しやすくなります。
ただ、発明に取り掛かる段階で、問題点を最初に考えてそれを解決する為に発明をするという人が多いでしょうからそこはすぐに分かるかもしれません。
実際に特許申請の範囲を書く場合、要素列挙型が望ましいでしょう。
要素列挙型とは「(発明品)は(問題)を解決するためにAとBとCを備える」といった書き方です。
要素列挙型で書くことで分かりやすく、審査官も審査しやすくなります。
分かりやすい書き方をしなければ審査前で拒絶され、審査に落ちる可能性が高くなってしまいます。
また、要素列挙型であれば英語に翻訳することも簡単になり、外国への出願を考える場合もスムーズにできるのです。
特許請求の広さは?
特許請求をする場合、少しでも広い範囲でと考えるのは普通の事でしょう。
しかし、あまり広い範囲にしすぎてしまった場合、公知な技術が含まれる可能性が高くなり特許要件を満たさなくなる場合があります。
つまり、特許の取得自体が出来なくなる可能性があるのです。
逆に狭い範囲で取得した場合は、広い範囲にするよりは特許を取得することが簡単になります。
しかし、狭い範囲だと特許取得後にその特許を使用することが極端に減るため、
特許を取得するメリットという物が激減する可能性があります。
その為、ぎりぎりのラインで広い範囲を設定することが望ましいのです。
特許請求の範囲の書き方についての注意点
特許請求の範囲を書く場合には上記でも述べたようにその範囲の広さは十分に検討して書く必要があります。
また、曖昧な言葉を使わないように注意をしなければなりません。
比較対象の無い言葉「大きい、小さい、広い、狭い」などは何と比べてか分からないため、特許を申請する場合には不適切な言葉です。
また、「約○○」なども不適切と言えます。
特許を申請する際にはこの発明品でしかできないという事が必要ですので、
それをアピールするには曖昧な言葉はマイナスでしかありません。
特許請求の範囲の書き方は非常に複雑で難しい物です。
正直素人が簡単にできるものではありません。
その為、特許事務所などが代行をしているのです。
自身で行いたい場合には、特許についてのセミナーが多く開催されています。
一度だけで理解するのは難しいでしょうが、そのようなセミナーを活用することで特許を理解する近道になります。
特許申請を考えている方はそういったセミナーを最大限活用してみてください。
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