外貨預金の税金の計算方法

外貨預金は、外貨で預金をして利息を受け取ったり、為替変動により元本より多い金額を得たり、資産運用として活用することができます。

外貨預金で利益を得ることは、もちろん税金がかかります。
毎年行われる確定申告では、外貨預金で得た利益も給与などと一緒に申告する必要があります。
そのためには税金の計算も必要になり、計算方法を知っておけば申告時には役に立ちます。

外貨預金から得られる利益

外貨預金は運用次第で利益が得られたり損失が発生したりします。
確定申告では雑所得として申告されるものです。

外貨預金の損益には、利息や為替差益(差損)があります。
利息や予約レートが設定されている為替差益は、満期日や解約時に課税され、源泉徴収されるので申告の必要はありません。

予約レートを設定していない為替差益は、確定申告が必要です。
為替差損の場合は、確定申告時に他の雑所得があるときは相殺して、利益があれば申告する必要があります。

外貨預金の利息にかかる税金

外貨預金の利息が支払われるとき、税金はその時に源泉徴収され、そこで課税がなされます。
利息にかかる税金は20%で、所得税15%+住民税5%となっています。

利息は円換算で求められ、為替レートによって利息の金額も変動します。
利息は円安時に多く受け取ることができますが、その時にかかる税金も多いです。

外貨預金の為替差損益にかかる税金

為替差損益は雑所得として扱われ、確定申告が必要なものになります。
為替差益では、予約レートを設定していれば20%(内訳は利息と同じ)課税され、源泉徴収されます。
予約レートを設定していなければ総合課税となり、所得税は5~40%、住民税は10%の固定の税率がかかります。
為替差損に関しては予約レートの設定の有無を問わず、課税されません。

ただし、他に雑所得があればそれと相殺し、利益があれば確定申告の必要があります。
確定申告では、外貨預金のような給与以外の所得の合計が20万円以下の場合は、申告の必要がないので、そのあたりも知っておきましょう。

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