外貨預金の確定申告の必要書類と書き方

外貨預金では、外貨で預け入れて高い金利による利息を受け取り、円安になったときに円に交換すれば預け入れた元本よりも多い金額が得られるなどといった、利益が得られる資産運用の方法の1つです。

この外貨預金ですが、利益を得るということになれば確定申告をしなければならないということにもなります。
外貨預金で得た利益を申告するためには、どういった書類が必要になるのでしょうか。

外貨預金で確定申告が必要なのは?

利益を得るということは、税金がかかるということでもあります。
その際は確定申告が必要ですが、場合によっては例外もあります。
外貨預金も投資として見られることもあり、利息や為替変動で円に交換した時の増加分で利益が出たとき確定申告は必要です。

例外としては、給与以外の利益が年間20万円以下の場合や、
税金があらかじめ源泉徴収されている場合などは、確定申告をしなくていいと言われています。

確定申告で必要な書類

外貨預金で利息を受け取った場合、国内の銀行で預金している場合は円預金の利息と同様に、20%の税金が源泉徴収されます。
外貨預金で為替差益が出たときは、雑所得として確定申告の必要があります。

逆に為替差損が出たときは確定申告の必要はなく、他に雑所得があればそれと相殺して申告することができます。
この時に必要な書類は、確定申告書A・源泉徴収票(会社員のみ)・取引報告書などの明細がわかる書類です。

確定申告時の外貨預金に関する書き方

確定申告書Aに金額を書いていきますが、外貨預金による利益は収入金額等の項目で、雑所得(その他)の欄に金額を書きます。
その金額から必要経費を差し引いた金額を、所得金額の「雑」の欄に書きます。

所得金額の合計から控除される金額を差し引いたものが、課税される金額になります。
計算して課税される金額を記入し、そこから源泉徴収金額を差し引いた金額が、実際に納める税金の金額となります。

外貨預金で利益を得たら、確定申告を忘れないようにしましょう。
申告書の書き方がわからない場合は、外貨預金もしくは確定申告に関するセミナーで、書き方について詳しく知ることができます。

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