M&A後の社員雇用や待遇、退職金について気になるポイントを解説

M&Aの交渉は水面下で執り行われているため、一般の従業員がM&Aを知るのは、その事実が決まった後になります。突然M&Aを知らされた時、従業員がまず気になるのは、自分たちの雇用が確保されるのかどうかです。M&Aでの合併が決まった時、社員の待遇はどうなるのでしょうか?

勤続年数や退職金の扱いも含めて、そのポイントを解説致します。

 

M&Aで合併する際、社員の待遇はどうなるのか?

M&Aの交渉中、会社のオーナーや経営者の気がかりは、なんといっても「従業員の雇用」についてです。中小企業基盤整備機構の調べによると、オーナーや経営者は、社員の雇用が確保できた時に、株式譲渡や売却を決断するそうです。M&Aを進める行程の中で、中間のプロセスである「基本合意」や最終工程の「譲渡契約」の前に、従業員の雇用について、その処遇や待遇を悪いものとしないという確約を取り付けてから、契約に合意する流れが一般的とされています。

従業員の雇用についてのメリットは、売手会社のオーナーや経営者だけでなく、買手会社の方にもあります。例えば、合併した途端、売り手企業の従業員に対して大量リストラや、不当解雇などを行うと、労働法上で問題視される上、買手会社の評判にも影響が出かねません。少なくとも、売却や譲渡などのM&Aから1~2年は、従業員の雇用や待遇は現状維持のまま契約が締結されるケースが多いようです。

ただしそれは、あくまで契約が締結した時の話で、M&A後に市況の悪化や経済状況の変化などによっては、その限りではありません。

 

M&Aで合併が決まった時の社員のモチベーションはどうする?

M&Aでの合併を従業員が知るのは、「譲渡契約書」を締結した後になります。水面下で行われた交渉は外部に漏れる事はなく、従業員は直前まで合併について全く知りません。従業員にとって「合併」のニュースはある日突然身に降りかかる天災のようなもの。場合によっては従業員のモチベーションが下がる原因にもなり、業績への影響が懸念されるため買手会社としては、売手会社の従業員のケアは最も腐心する事でもあります。

そのため合併発表時に、まず買手企業としては、従業員にとって一番の不安材料である「雇用」と「待遇」を保証することを明示することが必要です。この売手会社の従業員の雇用や待遇を守る方針が伝われば、売手企業が所持する「技術」「ノウハウ」「取引先」「ブランド力」などを維持することが可能となり、M&A後の会社経営が安定したものとなります。

 

M&Aで合併する際、退職金はどうなるのか?

もう一つ、売手会社の従業員が合併後に関して気になるのは、「退職金」「勤続年数」についてです。退職金については、「満額支給の例」と「満額支給されない例」があります

1)満額支給される例
M&Aで合併する場合、売手会社に関する権利や義務は、買手会社そのまま継承される、いわゆる「包括継承」となります。吸収合併直後に退職を迎えるのであれば、雇用契約は継続されているので、満額支給されます。

2)満額支給されない例
M&A後、1年から2年ほど経過すると、売手会社と買手会社の労働条件を調整する流れとなるのが一般的です。労働条件や雇用契約などが見直され、売手会社と買手会社の雇用条件が統一化されてしまうと、満額支給されないケースとなります。買手会社は、売手会社側の従業員に労働条件の変更を説明し、書類の署名捺印をして「合意」を得る必要があります。この時に、買手会社側の説明不足や売手会社側従業員に理解を得られていないと、支払い時のトラブルを引き起こす「不利益変更」の事例を生み出す恐れがあるため、買手会社には慎重に対応しなければなりません。

3)勤続年数について
退職金と同様、勤続年数も継承されるケースと継承されないケースがあります。吸収合併の場合、前述した「包括継承」の適用により、勤続年数は「継続」扱いとなります。ただし、売手会社を一旦退職して買手会社に入社しなおす「移籍」の場合、勤続年数はリセットされてしまいます。この場合、退職金が満額支給されないケース同様、従業員の同意が必要となりますので、買手会社側から一方的に不利な条件を提示される可能性が低くなります。

上記のようにM&A直後は、待遇や処遇などが大幅に変更される可能性は低いのですが、合併後一定期間が経過し、経営がある程度安定した後に、買手会社の方針によって、その雇用条件は変わる可能性がある、というリスクがあることを、売手会社の経営者がM&A時に従業員にも含んでおく必要があるかもしれません。

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≪今回の記事で参考にしたサイト≫
日本の人事部
「移籍後の勤続年数の継続について」
「合併後の社員の処遇について」

CSアカウンティングコラム お役立ちコラム
「合併、転籍、出向の際の有給付与の元になる勤務期間について教えてください。」

キノシタ社会保険労務士事務所
「合併、事業譲渡、会社分割と就業規則」