ソフトウエア・システム開発委託契約の基本と契約書作成のポイント

「ベンダーに開発を依頼したが、取り決めた納期になっても完成しない。」

システム開発を委託された企業のご担当者の嘆きが、いろいろなところで聞こえてきます。
ソフトウェア、システムの開発は、トラブルの発生率が高く、それも泥沼化してしまうケースが多く見受けられます。「開発はできない、裁判など紛争になってしまう」では、担当者の方は「面目丸つぶれ」となってしまいますよね。そして、このトラブルの多くの発端は、開発を依頼する時点、契約書を作成するときを起因としているようです。

それでは、ソフトウェア、システム開発の契約形態について、簡単にご紹介し、その後に契約書作成のポイントを記載していきたいと思います。

 

ソフトウエア・システム開発委託契約の基本

業務委託契約書の記事でもご説明しましたが、システム開発における契約は主に「請負」と「委託(準委託)」契約となります。簡単に説明すると、「請負」契約は、特定業務のすべてを期日までに委託し、その成果として、報酬を払うというものです。また、「委任」というのは、業務をすること自体が目的とするものです。以下に簡単にその違いをご説明します。

1.請負契約の特徴
委託者(業務委託をする側)は受託者(業務委託を受ける側)に対して指揮命令権を持たないため開発方法です。受託者は依頼された開発物の完成責任と瑕疵担保責任(合意した品質を担保)を持ちます。言い換えれば委託者は、完成品の明確な定義、仕様を決める責任があるということです。

2.委任(準委託)契約の特徴
常駐してシステム業務を行ってもらったり、開発してもらったりする場合に良く使われる契約です。請負契約と違い、「業務の提供に対して報酬を支払う」という契約のため、受託者は開発物の完成責任と瑕疵担保責任を持ちません。また、派遣契約と似ていますが、委託者は指揮命令権を持たず、指示する場合、受託者の管理責任者を経由で行います。

上記の二つの契約方式は、委託者と受託者それぞれの立場から見たメリット・デメリットがありますので、当事者双方で話し合いを行い、取り決めることが大切です。また、ソフトウエア・システム開発においては、その工程ごとに請負契約と委託契約を組み合わせて使う方法が多いようです。

 

ソフトウェア・システム開発の契約書作成のポイント

1.開発内容の明確化
ソフトウェアやシステムは、複雑な仕組みになっており、目に見えづらいサービスであるため、明確にしにくい一面がありますが、「そもそも委託者が何を受託者に開発を依頼したのか?」がトラブルの起因ですので、仕様書を添付するなど、色々な方法で明示していくことが重要です。

しかし、仕様書など詳細な内容を詰めていくことには、限度があります。そのため仕様では、具体的に入力にたいして、どのような情報を出力するのか等、委託者は「欲しい結果」について、しっかり記載しておくことが大切な部分となります。

また最も重要なポイントですが、委託者が、なにか「問題」があり、それを「解決する手段」として、受託者にシステム開発を委託するわけですから、この基本的な部分を明確にすることです。

2.受託者の報告義務と委託者の協力体制の明確化
ソフトウェア、システム開発は、委託者と受託者の共同作業です。
受託者は定期的に開発状況や問題点などの報告する義務と、仮にトラブルが発生した場合の要因発見や対処を行う義務があることを規定することが明示します。あわせて、委託者には受託者からの問題における懸案事項を解決するための協力や指示を行う義務を規定しておくべきです。とくに委託者の丸投げ意識があるとトラブル発生の原因となりますので、注意が必要です。

そして、義務が双方にあり、一方が義務を果たさなかった場合には、「損害賠償責任」を負うということをお互いに認識し、契約書に記載することで、意識が高まり、プロダクトを成功させる要素になります。

3.支払タイミング・方法の明確化
委託者から受託者からの支払時期は、「請負」と「委託」契約によって違いますが、とくに「請負」の場合、注意が必要です。支払時期は、開発の納品時に一括なのか、着手時・途中納品・完了時など分割なのかです。どのような段階で支払を行うかは、意外と明確になっていない場合もありますので、必ずおさえておいてください。

また、委託者して注意すべき点は、仮に受託者が開発を最後まで完成できず、別の受託者に引き継がせて完成した時に、場合によっては、請負契約であっても、途中までの開発費を支払う義務が発生することがありますので、もしもの場合の対応も念頭に置いておくことも大切です。

 

最後にアドバイスです!

現在、すべての業種、会社規模に関係なく、ソフトウェアやシステムを利用しない企業は存在しないといっても過言ではありません。そして企業の中でも、どの職種でも関係がありますので、ほとんどのビジネスパーソンにとってかかわる可能性が高いとも言えます。上記には、ソフトウェアやシステム開発委託契約の基本と契約書の書き方のポイントを“本当に簡単に”、さわり部分だけをご紹介しましたが、実際のビジネスの現場では、一つとして同じものを開発することはなく、委託者の要望も開発を行う受託者の力量も夫々です。

最近、契約書のひな形を利用して、その文言だけを入れ替えて、安易に契約書を作成してしまう風潮がありますが、ビジネス取引の基本ともいえるのが、この「契約書」です。ぜひ、専門家のコンサルティングを受ける、そこまでもいかずとも、弁護士の先生が講師となっている「契約書作成セミナー」などを受講し、まずは基礎知識を身に着け、業務に取り組まれることを強くお勧めします。

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