業務委託契約とは?業務委託契約書の書き方

業務委託契約とは

特定の業務に関して企業間や、企業と個人事業主との間で取り交わされる契約です。わかりやすい言葉でいうと、自社や自分でまかないきれない業務について、コストをかけて、他の企業や個人の方に委託する「アウトソーシング」です。

 

業務委託契約の形態

業務委託契約は民法上、大きく分けると「請負」と「委任」契約の2つあります。

まず「請負」契約は、特定業務のすべてを期日までに委託し、その成果として、報酬を払うというものです。「委任」というのは、業務をすること自体が目的とするものです。

さらに「委任」と「準委任」に分類されます。「委任」は、法律行為の委託で、弁護士や司法書士、行政書士などに業務を依頼する顧問契約等がこれに該当します。一方で「準委任」は、法律行為ではない事務を委託する契約で、例えば派遣業務、コンサルタント契約もこれにあたります。

 

業務委託契約書の書き方ポイント

ここでは、業務委託契約を作成する場合の主な条項をご紹介したいと思います。

①受託者と委託者の署名や名称
当たり前ですが、受託者(業務委託を受ける側)と委託者(業務委託をする側)を記載することが基本中の基本です。

②受託者が行う業務の内容
受託者が行う業務の内容をできるだけ細かく、規定しておくことが必要となります。とくにコンサルティングなどは、その範囲が広いため、何をどのような方法で、何を行うのかを明確に記載することが必要です。この部分を詳細に記載することで、お互いに業務内容について理解が深まり、満足度の高いサービス提供をできるだけでなく、トラブルを未然に防ぐことにもつながります。

また合わせて、以下も取り決めておくことをお勧めします。

「業務委託期間や納品期日」
業種や委託業務内容などによっては、検品方法なども必要です。また、納期などが遅延した場合の措置や、委託者に損害を与えた場合の賠償方法も明確にするべき事柄です。

「受託者の報告義務」
受託者は、委託者に対して現在の業務状況を報告する。

「再委託の制限」
受託者と委託者双方で再委託はしないことを約束した場合には、その旨の条項を記載します。

③委託者の業務委託にたいしての対価など
委託者から受託者に支払う報酬・業務委託料、支払い方法や支払い期日に関する項目です。また、業務遂行にかかる費用、交通費、通信費などをどちらが負担するかについても決めておくことが必要となります。

④知的財産権の所在
業務委託遂行の過程で、知的財産権が発生する時には、委託者と受託者のどちらが権利を取得するのか取り決めておきます。

⑤契約期間・契約更新
契約開始日と契約終了日を記載します。契約を更新が発生することが想定される場合、どのような場合に契約が更新されるかを決めておきます。

⑥秘密(機密)保持義務
委託者、受託者の双方が仕事上で知り得た情報を、業務遂行以外に使用しないことや第三者に漏洩しない義務を記載します。ただし、両社に過度な負担がある場合であれば、秘密保持義務の対象外となる事項についても併せて記載します。

⑦損害賠償義務
委託者・受託者双方が、契約に違反して相手に損害を与えた場合に損害賠償義務を負うことを記載します。また損害賠償条項は、具体的にどのような違反をしたら責任を負うのかも具体的にすることが必要です。

⑧委託者の支払い遅延
委託者が受託者への支払いが遅れた時には、双方で決めた利率での遅延損害金を支払う義務を負うことを記載します。ただし、利息制限法に定められた利率を超えた約定は、その超過部分については無効となるので注意が必要です。

⑨契約の解除・契約終了後の処理
委託者と受託者が契約に違反などによる契約解除や、契約の終了後に、双方が処理すべき内容についても明確にしておきます。

 

業務委託契約書作成のワンポイント・アドバイス

委託者と受託者どちらが作成しても良いのですが、作成した側が契約の主導権を握ることができるので、面倒ですが、作成を買って出た方が良いと思います。

また、上記に簡単な業務委託契約書作成のポイントを上げましたが、業種や業務内容など、契約はそれぞれユニークな個別な案件となるはずです。そのため、それ以外にも注意しないと双方で認識相違が生まれ、後にトラブルへと発展するケースも多く見受けられます。

この記事を書いていている側が申し上げるのは何ですが、ネットだけの情報では不備があり、そのまま鵜呑みにすることは危険です。契約を滞りなく締結するためにも、契約書作成については、弁護士など専門家から基本的な知識や手法を学ぶことをお勧めします。

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