契約書の印紙の割り印の位置について

ビジネスの場面などで交わされる契約書。
契約書を作成した場合に必要となる作業に印紙を購入し契約書に貼ることです。
これによって文章の税金を納めたことになります。
その際、契約書の印紙には割り印をする必要があります。

では、なぜ割り印をする必要があるのでしょうか。
また、割り印はどの位置に押せば良いのでしょうか。

契約書の印紙に割り印をする理由

割り印(消印)は契約書などに収入印紙を貼りつけた際に、その契約書と印紙をまたいで押される印鑑などのことです。
印紙に割り印を押すことは、印紙税法第8条第2項に義務付けられており、印紙の再利用を防ぐことが目的です。

契約書に印紙を貼った際には、割り印を必ずしなければなりません。
印紙が貼ってあっても割り印がないと税務調査の対象となってしまいます。

割り印は、契約書などに署名者が捺印した印鑑と同じものである必要はありません。
また、必ずしも印鑑である必要もなく、署名者のサインでも良いとされています。
ただし、斜め線などによる割り印は誰が印鑑を押したのか、誰が署名をしたのかといったことが分からないため認められていません。

割り印を押す位置

割り印は、契約書などとそこに貼られた印紙とをまたいだ位置に押されます。
一般的には、印紙の右側に押されます。
契約書にふたりの署名者が署名や捺印などをしている場合、印紙の左右それぞれに、ふたりの署名者が割り印をします。

この際、割り印を印紙の左側に押すのが甲の署名者、右側に押すのが乙の署名者となります。
契約書に甲乙の両方が署名や捺印などをしている場合、ふたりの割り印が押されていることが理想ですが、割り印を押す理由は上記でも述べたとおり、印紙の再利用を防ぐためであるため、どちらか一方の割り印だけでも問題はありません。

簡単にですが、割り印をする理由と割り印を押す位置について説明をしました。
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