管理職の労働時間の管理方法とは

管理職に昇進したとたん仕事の量が増えて忙しくなったのに、
管理職だからという理由で残業代が支払われないというのが暗黙の了解となっています。
これは労働基準法第41条2号に該当する「管理監督者」の項目に関する解釈の誤りが発端となっています。
ここでは「管理職」と「管理監督者」の違いについて見ていきましょう。

管理職の立場とは?

管理職の定義は、
「監督的地位にある労働者。使用者の労働関係について機密の事項に接する監督的地位にある労働者」とされています。

ひと昔前なら上司と部下の連絡役という立場が一般的で、
課長や部長クラスはそんな板ばさみの状態で「中間管理職」などという呼ばれ方をされていましたが、
最近のオフィス事情では「管理職」の求められている能力に変化が現れています。

部下の管理や上司への報告だけをする中間管理職の時代は終わり、チーム全体を把握しながら部下を育成し、
部門の目標を達成する「リーダーシップ」に長けた管理職が活躍する時代となってきています。

残業代が出ないのは管理職ではなく管理監督者

強いリーダーシップとマネジメント力が求められる現代の管理職ですが、
「管理職になると残業代が出ない」という事が暗黙の了解としてまかり通っています。
「残業手当」とは労働基準法にて定められた法定時間労働を超えて仕事をした場合に、
会社に支払い義務が発生する手当の一種です。

この「残業手当」の解釈に於いて労働基準法第41条2号では、「監督若しくは管理の事業に従事する者」について、
「労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されない」と規定されています。
この「監督若しくは管理の事業に従事する者」=「管理職」と解釈し、
管理職に就いている従業員に対し残業代を支払う義務がないと解釈している企業が多い事が、
「管理職には残業代が出ない」事例の主な原因となっています。

管理職と残業代をめぐるトラブルは全国で発生しており、
残業代を支払いたくない企業がわざわざ管理職のポストを作ってあてがい、
残業代や休日手当を支払わないケースが多いのが現状です。
厚生労働省ではこの事態を重く見て「管理職は管理監督者ではない」という旨の内容でリーフレットを作成し、
企業側に管理職に残業代を支払うようアピールしています。

管理職と管理監督者の違い

では「管理職」と「管理監督者」はどのように違うのでしょうか?
「管理監督者」とは労働時間、休憩時間、休日など規制の枠を超えて活動せざるを得ない
重要な責任と権限を有している人間を指します。

簡単に言うと管理監督者とは自分の裁量で決定権を持ち、
人事や経営に口出しができるぐらいの権限のある「経営者と一体的な立場となっている」人の事なのです。
会社の役員であっても「上の人間の決定を待たなければ決断できない」という人は管理監督者ではなく、
あくまでも管理職の立場の人です。

最近あった残業代未払いのトラブルだとフランチャイズの雇われ店長が管理監督者とみなされたケースがありましたが、
実際の実務は経営に関わるわけではなく本社のエリアマネージャーという上役がいる中間管理職なので、
残業代はきちんと支払わなければなりません。

肩書きや地位で査定するのではなく、
労働者の立場や権限を踏まえて正しい勤務の実態を把握する事が企業側がしなければならない事なのです。
このような企業側と労働者側の認識の差を埋めるためにも、
セミナーなどに参加して正しい知識を得る事が企業側にとってもメリットがあります。

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