<令和4年1月1日より施行 電子帳簿保存法改正のポイントを紐解く【1】>電子帳簿保存法改正「電子帳簿保存」「スキャナ保存」「電子取引」それぞれの改正事項を解説

電子帳簿保存法改正は、令和2年12月21日の閣議で決定した「令和3年度税制改正の大綱」の中に盛り込まれた改正法で、国税関係帳簿の保存を電子化することにより、経理の負担を軽減させることを目的としています。これまでも何度か改正が行われている電子帳簿保存法ですが、今回の改正では「承認制度の廃止」などに切り込んでおり、企業のペーパーレス化の追い風になると期待されています。電子帳簿保存法改正では、具体的にどのような事項が改正となるのでしょうか。「電子帳簿保存」「スキャナ保存」「電子取引」の改正事項を、国税庁のリーフレットを元に見てみましょう。

 

令和4年の電子帳簿保存法改正について

電子帳簿保存法の正式名称は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律」で、原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、

「一定の要件を満たしたうえで電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律」

とされてます。1998年7月のスタート時は規制や要件が厳しく、長いこと普及しなかった法律でしたが、改正に改正を重ね、大幅な規制緩和が進んだ結果、導入する企業も増えてきました。電子帳簿保存法は、令和元年にも一度改正されていますが、令和4年の改正では、中小企業の電子帳簿保存法制度導入を狙っており、経理の電子化による生産性の向上で、さらなるテレワークの推進やペーパーレス化がスムーズに進むと見込まれています。

【参考】
e-Gov 電子政府の総合窓口
>>>「平成十年法律第二十五号 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」

 

電子帳簿保存法3つの改正事項を解説

電子帳簿保存法で分けられている3つの区分は、以下の通りです。

(1)電子帳簿保存
(2)スキャナ保存
(3)電子取引

国税省のリーフレットを参考に、それぞれどのような保存方法となるのか解説いたします。

(1)「電子帳簿保存」に関する改正事項
●電子保存とは?
以下のような電子的に作成した帳簿・書類を、データのまま保存する方法
・会計ソフトなどで電子的に保存した帳簿
・電子的に作成した国税関係書類

●改正のポイント
①税務署長の事前承認制度が廃止
これまで電子的に作成した国税関係帳簿を電磁記録により保存する場合は、事前に税務署長の承認が必要だったが、改正後は税務署長の事前承認は不要となります。
(電子的に作成した国税関係書類を電磁的記録により保存する場合についても同様)
【施行日:令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について適用】

②優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の整備
一定の国税関係帳簿について優良な帳簿などの要件を満たして電磁的記録による備付及び保存を行い、過少申告加算税の適用を受ける旨等を記載した届出書を、前もって所轄の税務署長に提出している保存義務者について、以下のような措置が取られることになっています。

・その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関して、申告漏れがあった場合、申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が整備された。

・申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実上がる場合には、本措置の適用はなし。

・この場合の一定の国税関係帳簿とは、所得税法・法人税法に基づき、青色申告者(青色申告法人)が保存しなければならないこととされている総勘定元帳、仕訳帳その他必要な帳簿又は消費税法に基づき、事業者が保存しなければならないこととされている帳簿を指す。

③最低限の要件を満たす電子帳簿についても電磁的記録による保存等が可能となった
正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録される者に限られる。
【施行日:令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿について適用】

 

(2)「スキャナ保存」に関する改正事項
●スキャナ保存とは
・紙で受領・作成した書類を画像データで保存する方法
・スキャナなどで保存した書類

①税務署長の事前承認の廃止
これまでスキャナ保存には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、改正後では不要となります

②タイムスタンプの要件・検索要件の規制緩和
・タイムスタンプの付与期間が最長約2か月と概ね7営業日以内へ変更

・受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取る際の自署が不要になる

・電磁的記録について訂正又は削除を行った場合、この事実及び内容を確認することができるクラウドソフトなどにおいて、入力期間内に電磁記録の保存を行ったと確認できる場合は、タイムスタンプの付与に変えることができることになった(訂正及び削除ができないクラウドも含まれる)

・検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要となった(令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について)

③適正事務慮使用権が廃止となった
いわゆる「相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規定整備」のことを指し、令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用となります。

④スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備

電磁的記録の適正な保存を担保するための措置として、スキャナ保存された国税関係書類に係る電磁的記録について、隠蔽・仮装された事実を確認した場合、申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されます。

 

(3)「電子取引」に関する改正事項
●電子取引とは
・電子的に授受した取引情報をデータで保存する方法
・インターネット上からダウンロードした書類

1.タイムスタンプ要件及び検索要件についての要件が緩和
・タイムスタンプに係るタイムスタンプの付与及び検索要件に係る検索項目について、スキャナ保存改正事項②と同趣旨の改正が行われた

・基準期間の売上高が1,000万円以内である小規模な事業者について、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めにおうじることができる場合、検査要件の全てが不要となる(令和4年1月1日より適用)
・その場合の「基準期間」は、個人事業者の場合、電子取引の行われた日の属する年の全前年1月1日から12月31日までの期間を指し、法人に関しては電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度を指します

2.適正な保存を担保する措置が見直された
①申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録についてその電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に変えることができる措置の廃止

②電子取引の情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽または仮装された事実があった場合には、その事実の生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備さらた
(①②共に令和4年1月1日より適用)

 

電子帳簿保存法改正を学ぶならWEBセミナーがおすすめ

電磁的記録を導入していない多くの企業にとって、電子帳簿保存法自体がこれから取り組まなければならない大きな課題です。テレワークも拡大する中、業務のスマート可、ペーパーレス化を図るためにも、まずはセミナーで電子帳簿保存法について学ぶことをお勧めします。「電子帳簿保存法」や「ペーパーレス」で検索し、電子帳簿保存法について詳しくなりましょう。

■会場型セミナーで受講したい方は『ビジネスクラス・セミナー』
>>>最新のビジネスセミナーを探す
※サイトにアクセスしたら、「電子帳簿保存法」「ペーパーレス」などでフリーワード検索してください。

■WEBセミナーで受講したい方は『Deliveru(デリバル)』
>>>Webセミナーで最新セミナーを探す
※サイトにアクセスしたら、「電子帳簿保存法」「ペーパーレス」などでフリーワード検索してください。

 

【参照情報】
国税庁
>>>電子帳簿保存法が改正されました

内田洋行ITソリューションズ
>>>2022年1月適用!電子帳簿保存法対応で企業が得られる4つのメリット

RECEIPT POST BLOG
>>>【2021年最新】電子帳簿保存法の要件緩和!改正点を徹底解説します!