【いまココ押さえる企業法務(2)withコロナで注目「電子署名法」②】 電子署名法の内容に迫る!ポイントは「第二条」と「第三条」

お疲れ様です!いのりんです。

先日、リモートで部署内のミーティングをしていたら、リーダー画面にネコちゃんが映り込み、
ペット談義から犬猫談義、そして、きのこたけのこ論争にまで発展しました。

リモート会議内での思わぬゲストが巻き起こす論争は、
オフィスワークでは味わえないものかもしれませんね!

さあ、おしゃべりはここまでにして、
今回もいま抑えておきたい企業法務をご紹介します。

前回に続き、テレワークで注目を浴びた「電子署名法」についてです!

 

<いのりんCheck!>

「電子署名法とは?」
電子署名の安全性と真正性を保つために2001年4月に施行された法律です。
セキュリティの脆弱性が指摘される電子署名を法整備し、
電磁的記録の一般化を目的として制定されました。
近年、新型コロナウイルスによるテレワークの普及で、
電磁的記録に頼らざるを得ない機会が増えた事により、今、注目を集めている法令の一つです。

■電子政府の総合窓口 e-Gov
>>>電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)

今回は「電子署名法」について、もっと詳しく調べてみたいと思います。

 

実務で使える「電子署名法」は?

●電子署名法の構成
まずは電子署名法の構成から見てみましょう。
電子署名法は6つ章と46条から構成されています。

【電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)】
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 電磁記録の真正な成立の推定(第三条)
第三章 特定認証業務の認証等
 第一節 特定認証業務の認定(第四条一第十四条)
 第二節 外国における特定認証業務の認定(第十五条・第十六条)
第四章 指定調査機関等
 第一節 指定調査機関(第十七条ー第三十条)
 第二節 承認調査機関(第三十一条・第三十二条)
第五章 雑則(第三十三条ー第四十条)
第六章 罰則(第四十一条ー第四十七条)

この中で、電子署名を使用する人に直接関係するのは、第二章の第三条、そして総則の第二条です。
以下で解説します。

 

「電子署名の真正性を証明する方法」がわかる電子署名法第二章第三条

電子署名法第二章第三条は、以下のような内容です。

第二章 電磁的記録の真正な成立の推定
第三条 電磁的記録であって、情報を表ために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

この条文で、何を言っているのかというと、

「電子契約などの電子文書に対して、本人だけが行うことができる電子署名であれば、
 真正に成立したものと推定する」

という意味になります。
そして、この条文では「証明するために必要なこと」も含めて記しています。

・条文中の「必要な符号」→電子証明書
・条文中の「適正な管理」→電子証明書の適正な管理

つまり「本人による電子署名である」と認められるためには、
電子証明書がセットである必要性がある、ということが、第二章第三条で記されています。

 

「電子署名」の「定義」が見える電子署名法第一章第二条

電子署名法第一章第二条は、以下のような内容です。

第一章 総則
第二条 この法律において「電子署名」とは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)に記録することができる情報について行われる措置あって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

この条文では、

「電子署名」は「電磁的記録」とし「電子的方式、磁気的方式、その他、
 人の知覚では認識できない方式で作られる記録」

と定義されており、これに該当しない場合は、
電子署名として認められない、という解釈となります。

一と二の項も合わせると、この条文では、電磁的記録に対して行われる措置と、
電子署名をした本人が記録の作成者であると示すもの、
そして、電磁的記録が改ざんされていないことが記されていると解釈されます。

 

第四条以下はどうなる?

電子署名のための法律なのに、メインは2つぐらいでいいのか?
と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は第四条以下は、「電子署名法認証機関」のための法律なので、
一般ユーザーにはかかわりのない内容となっています。

指定調査機関や認証機関業務を営む場合は、第四条以降も必要となってきます。

 

電子署名に関わるもう一つの法律「電子帳簿保存法」

電子署名法ではありませんが、電子署名関連では「電子帳簿保存法」という法律があります。

法人税法施行規則第59条によると、税法上、
契約書、注文書、領収書、見積もり書等の取引情報に係る書面は、
7年間保存する義務がありますが、電子帳簿保存法10条によると、
電子契約のような電磁的記録を保存する場合は、要件を満たすことにより、
紙での契約書等の原本と同等に扱われ、長期保存に係る負荷が解消できる、というものです。

その条件を以下にまとめました。

1.認定タイムスタンプや社内規定により真実性の確保があること
2.書類関係のマニュアルが備え付けられていること
3.主要項目の範囲指定及び組合せで検索できるような検索性が確保されていること
4.納税地で画面とプリンターで契約内容を確認することができる、見読性が確保されていること

 

セミナーを受講して電子署名をビジネスへ生かそう

テレワークの拡大により、電子署名は今後ますます需要が増えると予測されています。

ハンコと署名が当たり前だった時代には、もう戻れないくらい、
電子署名もまたwithコロナ時代の「新しい生活様式」の一つとなりつつあります。

時代の波に乗り遅れないためにも、セミナーを受講して、
電子署名、電子契約について学んでみましょう!

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次回は電子署名を利用した「電子契約」についてまとめてみます!
いのりんでした♪

 

【参照情報】
Shachihata Cloud
>>>電子署名法とは?運営者が把握しておくべきポイントの解説

税理士選択のじゆう
>>>電子署名法とは?電子契約や電子認証局について解説

サインのリ・デザイン
>>>電子署名法とは?