【いまココ押さえる企業法務(3)withコロナで注目「電子署名法」③】 電子署名を活用した「電子契約」のメリットについて
お疲れ様です!いのりんです。
今年の夏は特に予定は立てず、おウチでテレワークの日々となりそうです。
時々出社予定なので、その時のランチが楽しみです。
近頃はもう少し料理のレパートリーも増やそうかなと考えています。
…もう、そろそろお昼用をどんぶりモノで済ますのを卒業したい…そんな思いもちらほらと。
でも、オフィス近くのラーメン屋さんが、テイクアウト用のチャーシュー丼を開発していて、
しかもそのレシピも公開していて、結局どんぶりモノのレパートリーが増えてしまいましたw
こうなりゃ、どんぶりモノを極める方向でもアリですね!
さあ、昼めし前に今日も法務のお勉強です!
今回は、「電子署名法」を利用した「電子契約」について、見て参りましょう!
まずは、おさらいから!
<いのりんCheck!>
「電子署名法とは?」
電子署名の安全性の真正性を保つために2001年4月に施行された法律です。
セキュリティの脆弱性が指摘される電子署名を法整備し、
電磁的記録の一般化を目的として制定されました。
近年、新型コロナウイルスによるテレワークの普及で、
電磁的記録に頼らざるを得ない機会が増えた事により、今、注目を集めている法令の一つです。
電子政府の総合窓口 e-Gov
>>>電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)
電子契約とは?
まずは「電子契約とは何か?」について、掘り下げてみましょう。
●従来の「契約書」のスタイル
通常「契約書」を交わすときは、紙の「契約書」を直接、
または郵送のやりとりなどで契約内容を確認し、署名と印鑑を施して契約を締結させます。
そもそも「契約」というものは「契約自由の原則」によって、
口頭や書面など問わず「契約しますよ」「いいですよ」で成立してしまうものでした。
しかし、企業間(BtoB)の契約で、
あとあと裁判に発展するようなトラブルに見舞われた場合などの証拠として、
そして、税法による各種法令から書類提出の要望などに答えるために、
契約書を保管しておく必要性があったため、
企業間契約では「署名または捺印のある」を用いて合意し、税法の求める期間、
契約書を保管するまでが「従来の契約書のスタイル」と認識されていました。
●「電子契約」とは?
他方、「電子契約」とは、上記のようなやりとりを、
インターネット上で行う契約スタイルを指します。
従来の契約もスタイルでは「契約書」を紙ベースで保管しますが、
電子契約の場合は、契約のデータを電子データとして保管します。
電子契約が登場した頃、署名押印の真正性と、契約書の保管方法が不安視され、
なかなか普及には至りませんでしたが、「電子署名法」と「電子帳簿保存法」などの法整備がなされ、
電子署名やタイムスタンプなどの技術基盤整備などの後押しもあり、
電子契約を採用する企業は徐々に増えてきました。
そして、この新型コロナウイルス予防としてのテレワークの普及で、
会社訪問を控える傾向にある状況下において、電子署名と共に、電子契約も普及し始めてきています。
実際に、2020年に実施されたJIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)の調査によりますと、
電子契約サービスを採用している企業は43.3%、検討している企業が27.5%という結果にも表れています。
電子契約のメリット
電子契約を導入することで、以下の3つのメリットが挙げられます。
(1)「契約書」に関するコスト削減
書面で契約を交わす場合は、人件費、印刷費、郵送代、印紙代、
そして保管費など、何かとコストがかかります。
一つ一つの案件での額面は数千円単位だとしても、
年間総額は数十万以上の費用に膨れ上がることもあります。
電子契約の場合、まず紙にまつわる費用を一気に削ることが可能となり、
それに係る郵送代なども削減できます。
もう一つ注目したい費用が「印紙代」です。
印紙代は「印紙税法第二条」にて「印紙税の対象となる課税文書」が定義されおり、
その費用が一通数百円から場合によっては数万円を超える費用がかかります。
国税庁ではこの「課税文書」を「紙の原本」と定義しているため、
電子データや電子データのコピーの場合は課税対象文書に当たらないのです。
つまり、電子契約に切り替えると、印紙代もカットできるのです。
(2)「契約書」に関する業務効率の向上
電子契約は業務効率の向上にも役立ちます。
書面で契約を交わす場合は、契約書の原本を印刷、押印し、取引相手に郵送します。
取引相手の押印後に原本返送依頼などのやりとりを含めると、
契約締結まで2~3週間かかるということがざらにあります。
やりとりの間で契約内容の変更などがあれば、再度契約書の印刷からやりなおしとなります。
電子契約では、端末上での作業とやりとりとなるため、紙の契約書で発生していた業務上の手間が、
大幅にカットできることになります。
例えば、契約内容変更の場合は、郵送で時間がかかっていたものが、
ファイルのやりとりで即座にできることも大きなメリットです。
また、電子契約の場合は、過去の書類の確認も簡単に検索できるため、
わざわざ資料室や、ファイルなどから書類を探す手間が省かれ、話がスムーズに進みます。
(3)コンプライアンスの強化
電子契約の場合は、電子署名と認定タイムスタンプを電子データに組み合わせることにより、
契約内容の改ざんリスクを減らす事が可能です。
書面の契約書は、契約書の保管状況により管理漏れや紛失などのリスクがありますが、
契約書の内容が電子データとして管理されているため、抜けや漏れが少なくなり、
コンプライアンスの強化につながるというメリットがあります。
電子契約を導入する際の注意点
何かと便利でメリットが多い電子契約ですが、導入にあたり注意点もあります。
それは消費者保護などを目的とした「法律による書面での締結」が義務付けられている契約が、
存在していることです。
現在、基本契約・秘密保持契約・売買契約・業務委託契約・請負契約・雇用契約などの契約は、
電子契約か可能ですが、以下の契約の場合は、書面で行う必要がありますので注意が必要です。
- 定期借地契約(借地借家法22条)
- 定期建物賃貸借契約(借地借家法38条1項)
- 投資信託契約の約款(投資信託及び投資法人に関する法律5条)
- 訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引における書面交付義務(特定商品取引法4条など)
電子契約の導入を検討しているなら、まずはセミナーを受講してみましょう!
電子契約を導入する場合は、まず電子署名法や電子帳簿保存法などへの理解が必要です。
電子契約にまつわる法令をセミナーで学び、電子契約の実務へ生かしましょう!
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電子契約はますます普及していきそうですね。
今回もお付き合いありがとうございました。
次回もよろしくお願いします!
いのりんでした♪
【参照情報】
サインのリ・デザイン
>>>ゼロから学べる電子契約の基礎ー電子契約の導入メリットと注意点
ウィキペディア
>>>電子契約
税理士選択のじゆう
>>>電子署名法とは?電子契約や電子認証局について解説