EU一般データ保護規則 について~セミナー開催急増中~

2018年から適用が予定されているEU一般データ保護規則について、これをテーマにするセミナーの開催数が多くなってきており、必要性や最新開催情報などご紹介してみたいと思います。

EU一般データ保護規則とは

「EU一般データ保護規則(General Data Protection Regulation:GDPR)」は、EU加盟28カ国およびアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー(以下、欧州経済領域(European Economic Area:EEA)の個人データ保護を目的とした管理規則で、2018年5月25日から適用開始が予定され、個人データの移転と処理について法的要件が定められています。

 

EU一般データ保護規則 対応セミナーについて

EU一般データ保護規則は、EU基本権憲章により、個人データの保護に対する権利という基本的人権の保護を目的としているため、適正な管理が必須となり、その違反には厳しい行政罰が定められています。

日本企業、欧州経済領域EEA内に支店や現地子会社などが無くても、ネット取引などで欧州経済領域の所在者(個人データ)と取引する場合は対象になるため、おさえておかなければならない必須の法律情報となります。

また、法人の組織の規模、また法人でなくとも公的機関、非営利団体等関係なく対象となるため、セミナー参加の対象者となります。

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