労働時間と休憩時間の比率・計算方法とは

仕事の合間の一服、1日の楽しみのひとつでもあるランチタイム、
これらは「労働時間の合間の休憩時間」となります。
労働時間の中で休憩時間とはどのように定められているものなのでしょうか?

労働時間とは?

毎日、当たり前のように働いているこの時間は、
「会社(使用者)の指揮、監督下にあって労働を提供している時間」とされ、
労働基準法で決められている「労働時間」となります。

「労働時間」の中に休憩時間や通勤時間は含みません。
労働時間には定義があり「原則週に40時間1日8時間」と定められています。
これを「法定労働時間」といい、実作業時間を含め、待機中で作業をしていない「手持ち時間」や
制服や作業着などの着用を義務付けられているものが事務所内で着替える「着替え時間」も労働時間に含まれます。

法定労働時間は基本9:00~18:00の週5日勤務週休2日とされ、
1日の労働時間を短くすれば週6日でも法定労働時間の範囲内となります。
尚休日は土日でなくても週ごとで曜日を変更しているケースもあります。

週に40時間が法定労働時間の大前提ですが、
小売業、サービス長、旅館、医療機関、工業などでは週44時間の法定労働時間が認められています。

休憩時間とは?

労働者は法内労働時間内に労働基準法第34条で定められた「休憩時間」を取得できます。
使用者は労働者に休憩時間を与えなければなりません。
労働者の休憩時間には以下の原則が適用されます。

1.休憩時間は労働時間の途中に与えること
2.全ての労働者に一斉に与えること
3.休憩時間は自由に利用させること

休憩時間は自由に使用する事ができ、使用者は休憩の仕方についてあれこれ制限を設ける事はできません。
しかしたとえ自由が保障されているとはいえ常軌を逸した行動や社会風紀を乱すような行為は許されていません。

労働時間と休憩時間の比率とその計算方法

休憩時間は労働時間の長さにより取得時間が決まってきます。

・1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分以上の休憩
・1日の労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間以上の休憩

会社によっては同じ8時間労働でも1時間休憩のところと45分休憩のところがあります。
例えば実務労働が1日8時間でも実務をしていない待機時間も含む仕事の場合、
休憩時間は45分と定められる場合があり、みっちり8時間ジャストの仕事の会社でも
8時間を超えない前提であれば45分休憩でも労基違反にはなりません。

ただしあくまでも就業中に休憩時間を与える事が前提なので、終業後に休憩時間と付けることはできません。
また、業種によっては一斉に休憩を取る事ができないので、
労使協定を締結する事によって業務に差し支えない休憩時間を与える事が可能となります。

このように、休憩時間にはある程度の定義が定められているため、
残業時間のように細かい計算などが必要ではありませんが、
中には休憩時間を与えてもらえず厳しい労働条件で働いている人も存在します。
労働時間と休憩時間の正しい比率とバランスを知るためにもセミナーなどへ参加がおすすめです。

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